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認知症の親の借金

父親が認知症で意思の疎通が取れない状態です。 仕事もできないため、生活保護を受け、現在精神病院に 入院中です。 身内は娘一人で、結婚しているため姓はちがいます。 その父親に借金があることが発覚しました。 娘は保証人などにはなっていませんが、返済の義務は あるのでしょうか? 生活保護費が差し押さえられたりすることは、ありますか?

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noname#39684
noname#39684
回答No.2

■借金、生活保護、認知症、はそれぞれ全く関係が無く扱われますので、混同しないように進めてください。 まず、借金ですが、これは娘さんに返済の義務はありません。けれども、お父様の遺産を相続するときには相続した人が借金も相続することになりますので返済しなくてはなりません。 例えば、お父様に借金と自宅があって、遺産を相続する時、借金も家も相続し、借金を返すか、あるいは相続放棄によりどちらも相続しないか、のどちらかです。都合のよいものだけを相続することはできません。 生活保護は、そのままです。 ■認知症により財産管理ができない場合、成年後見制度がありますが、これは借金とは関係ありません。「本人以外の人(後見人)が財産の管理をする」ということで本人(お父様)の借金は後見人が管理する中で返済します。後見人が自分のお金で返済するのではありません。 ■後見制度は相続ではありませんから、お金の収支を詳細に定期的に裁判所に報告しなくてはなりません。非常に面倒です。加えて、日本では、認知症のお年寄りの年金で生活をしているその他の家族がけっこういます。後見制度を使うと、そのようなことが一切できなくなるばかりか、それまでに本人の年金を勝手に使っていたことを罰せられます。そのために後見制度を利用する頻度が極端に低いのです。 ■役所の“たてまえ”である「年金は本人が使っている」ということと、「年金は家族が使っている」という現実のギャップが原因です。

sanji86
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。 子には借金の支払い義務が無いことが分かり、 また、生活保護から返済しなければならないとなると入院費が払えなくなるので、保護費はそのままで大丈夫とのことで安心しました。 債権者は認知症になり財産のない債務者からどのように回収するのでしょう?

その他の回答 (2)

noname#39684
noname#39684
回答No.3

>債権者は認知症になり財産のない債務者からどのように回収するのでしょう? 保証人や担保も無ければ「回収不能」となります。債権者にはそのようなリスクがありますから「呆けるような人には貸さない」ということも必要です。 また、既に呆けている人や精神障害の人には貸したとしても契約そのものが成立しないので、返済の請求ができません。

sanji86
質問者

お礼

再びご丁寧にご回答いただき、感謝いたします。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

生活保護が差し押さえられることはありません。 返済の義務もありません。 成年後見制度を利用すれば債務は無くなります、市役所の福祉課で相談して下さい。

sanji86
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 安心しました。 市役所に相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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