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厚生年金をかける時間について
noname#24736の回答
年金は各種の年金制度(国民年金・厚生年金など)を通算して25年以上の加入期間がある場合に、受給資格が出来ます。 今までに、何らかの年金制度に加入していた場合は、今後の加入期間と過去の期間を合算して判断します。 年金は60才まで保険料を支払いますが、そのままでは25年の加入期間にならない場合、希望すれば70歳まで延長することが出来ます。 今まで、いずれの年金にも全く加入していない場合は、加入期間を延長しても20年にしかなりません。 社会保険事務所か市の国民年金の窓口で、過去の加入期間を確認して、相談されたらよろしいでしょう。 又、国民年金は2年間に限り遡って保険料を納めることが出来ますから、それを利用すると加入期間は2年間増えます。 この、遡っての納付は市役所で手続きが出来ます。 (4月1日からは社会保険事務所になります) パートの場合、勤務時間や勤務日数が、正社員の4分の3以上の場合は勤務先で社会保険に加入しますが、それ以下の場合はご自分で市役所で国民年金に加入することになります。
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お礼
ありがとうございます。 国民年金と厚生年金などは一緒に計算して25年でいいんですね。過去どのくらい払っていたのか市役所で調べてみます。 ありがとうございました。