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相続した場合の固定資産税について

父の持っていた土地とその上に建っているマンション(25室)を母と私で相続することになりました。 土地は母が6割、私が4割。マンションの3室を母、残り22室を私が相続します。 相続後の固定資産税は母と私とでどのような割合になるのでしょうか? またどのような算出方式になるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.4

区役所等の納付書は「***ほか1名」とか連名とか自治体によって異なりますが、実際の費用負担は持分に応じて負担する必要があります。 算出は土地、建物の各々の固定資産評価額と都市計画税評価額に税率を掛け、持分で按分した分が、その人の負担すべき額です。納付は一括で すが。 問題は、マンションの不動産収入の計上の仕方との関係です。土地の地代のやり取りが親族間でないとするならば(使用貸借)、マンションの家賃収入は、各々の部屋の所有に応じて収入計上します。それに対応する形で経費としての建物の固定資産税の計上を行います。問題は土地です、使用貸借の場合の土地部分の固定資産税は原則は持分だが、どのように配分すべきか、このあたりは、確定申告を依頼する税理士さんにご相談してみてください。 なお、相続で質問者さんはマンション経営されるので、開業届、青色申告の承認届出書等を忘れずに!また、22室(10室超)ですので質問者さんは事業税もかかります。相続税は国税庁のHPの統計のように、全申告の4分の1程度が調査されます。(申告書を来るなら来いといった感じで仕上げているのかあまり来ませんが、税額の出るケースでは一般的にはかなり高率です。)税理士が関与していると思いますが、こうした相続後の不動産収入も要注意です。聞いてみてください。

cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が使っていた税理士に確認してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

>土地は母が6割、私が4割。マンションの3室を母、残り22室を私が相続します。 相続後の固定資産税は母と私とでどのような割合になるのでしょうか? 固定の納税通知書は持分の多い「母」他何名で通知が行くだけで、誰が支払おうが自由です。 またどのような算出方式になるのでしょうか? 別に持分には関係ありません。 評価額(課税標準)×1.4%=税額です。 母が全額支払っても良いし、あなたが全額支払ってもかまいません。

cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 収入はマンションの賃料なので、母3室・私22室の割合ですが、多分私が全額払うことになるでしょう。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

共有の物については、共有者の連帯義務です。 建物や土地を単位としてかかる税なので、人によって分けません。 共有者それぞれが、共有物(部分)に掛かる税の全額について連帯責任で納付する義務を負います。 だから、役所は分けて計算してきません。 ※少なくとも土地は共有ですよね? マンションは、区分所有になっているのか、1棟を共有しているのかどちらです? 民法上は、共有物の管理にかかる費用として、持ち分で分けますが(253条1項)。

参考URL:
http://www.city.okayama.okayama.jp/zaisei/shisanzei/kotei/kotei.htm
cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地は共有です。 マンションは区分所有です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

固定資産税は地方税なので自治体によって違うかと思いますが、私のところでは、共有名義の不動産は、納税通知書が 1枚にまとめられて送られてきます。 つまり、持ち分の多いほうを納税義務者とし、合計の納税額が書かれているだけです。 -------------------------- 山田花子 様 (山田花子 太郎 分) -------------------------- 実際に固定資産税を持ち分に応じて負担するなら、家族内で計算して太郎が花子に渡し、花子が役場か金融機関へまとめて払いに行くことになります。 土地は土地、建物は建物で別々に課税されますから、土地と建物で持ち分割合が異なってもかまいません。 なお、ご質問は相続税ではなく固定資産税ですよね。固定資産税は税務署には関係ありません。

cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母と相談して決めればいいことですね。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

実際のところは税務署と相談じゃないでしょうか。担当によっても意見が分かれそうですし。 ところで何でややこしい分割にしたんですか?不動産を分割相続すると売るときなどもめますよ。

cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続税の関係で、母に相続した後、母が亡くなった時に最終的に私がすべて相続する予定です。

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