• ベストアンサー

失業保険について

12月に出産したため同月会社を退職しました 失業保険を受給延長したのですが、退社した会社から アルバイトで来ないかと言われました 延長期間中にアルバイトをしても良いのでしょうか、 また その他手続き等必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

受給期間の延長をするということは、出産後で働けないからと云う理由で延長しているわけです。 それが、アルバイトをするということは、働ける状態に有るということですから、延長の理由が無くなったと見なされます。 従って、アルバイトをする場合も、延長の中止の手続きをすることが必要です。 そうなると、通常の求職活動をして、受給手続きをすることになります。

その他の回答 (3)

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.4

はじめまして すでに3名の回答がありましたが、これではあなたが損をし兼ねない と判断しましたので、書き込みさせていただきました。 まず、1さんのアドバイスは、「雇用保険の受給資格決定後」の方の話ですので とりあえず、今回のケースでは考えないで下さい。 3さんの回答が回答に近いと思いますが、落とし穴があります。 受給期間延長中にアルバイト等お仕事が決まりますと、3さんのとおり、 その段階で延長手続きは解除されることになります。 (その会社で今後もずっと勤めるなら、わざわざ職安で解除手続きを 行う必要もないのですが・・・) ここで問題なのですが、受給期間延長の解除をして「受給手続き」をする という場合には、「現在は求職中で、まだアルバイト等が決まっていない人」 という条件を確認の上、手続るわけで、(いつからアルバイトをするのか具体的 な日付が書かれていませんでしたが、)アルバイトをすることが決まっている のに、延長解除して受給手続きをするということが認められていない事に十分 注意して、先方と打ち合わせをおこなってください。 もちろん、受給手続きの段階で、アルバイトが決まっていることを申告せずに 手続きすれば、不正受給(お金をこの段階でもらっていなくても不正になり、 受給権が剥奪される。)になります。 ですから、本当にアルバイトにすぐ行っていいのかどうか検討してください。 とりあえず、本当に求職活動をしてみて、仕事が結果的に無かったので前職場 のアルバイトをする、というようなケースであれば、保険手続き自体には全く 問題ありません。 長くなったので最後に要約します。 延長期間中にアルバイトをしてもいいが、結果的に雇用保険の延長はその段階で 自動解除とみなされるので、有効期限上ですが、損をすることになる恐れがある ということです。

  • kaji
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.2

保険を受給にアルバイトすること自体は別に悪いことではないので、ハローワークで指導してもらった上でアルバイトをすればよいでしょう。 きちんと報告して指導を受けた上でなら文句を言われる筋合いもありませんからね。

  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.1

あくまでも原則ですが、月に二日は失業保険受給中でもアルバイト可能です。 あとはあなたの判断です。

関連するQ&A

  • 失業保険 

    失業保険についての質問です。 平成18年8月末付で出産が理由で退職し、失業保険の申請期間も3年延長の手続きを取っていました。1年後、手当ての申請をする前に派遣会社に就職が決まり、現在に至っているので、失業保険は受給していません。現在妊娠5ヶ月で、今の会社を1年経たないまま退職することになるので、今回の会社からは失業保険の条件は満たしていないことになります。 今回の出産後、就職活動を行う際、3年延長している失業保険手当ては申請期間内であっても、もう利用できないのでしょうか?

  • 出産後の失業保険受給について

    去年2月に出産の為退職し、失業保険の延長しました。今年4月に失業保険の受給を申請しようと思っています。 退職した会社が人手不足なので4月から月末月初アルバイトしに行こうと考えていまして(月6回一日4時間程度時給1,000円)、その場合受給できますか?また減額それともアルバイトした日だけ延長になりますか?アルバイトの期間はいつまでと決まっていません。 よく分からず、アドバイスよろしくお願い致します。

  • 失業保険の受給期間延長中のアルバイトについて。

    昨年9月に出産のため退職し、11月にハローワークで受給期間延長手続きをしました。まだ、子供が小さいため、しばらくは求職する予定ではありませんが、先日、1日だけ短期アルバイトをしました。 失業保険の書類を改めてみてみると「★受給期間延長期間中に就労した場合(短期間・短時間のアルバイト、パートも含む)は、その時点で延長できなくなりますのでご注意ください」と書いてあり、焦っています。 通常の、離職した日の翌日から1年間という受給期間は過ぎてしまっていますので、もし、延長できなくなってしまったら、このまま失業保険を受け取ることができないのでしょうか? とても困っていますので、ご回答よろしくお願いします。

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業保険と妊娠

    昨年の8月末日までパートとして勤務し、自己都合で退職しました。 雇用保険は、一般被保険者として9ヶ月間保険料を支払っていました。 退職後、失業保険の受対象であったことを知らず、ハローワークへは行かず、3ヵ月の短期アルバイトを始めました。 しかし勤務1ヶ月目となる11月で妊娠がわかり、切迫流産ということで退職しました。 現在は妊娠の経過も良くなり、ハローワークへ行くことができる状況なので、もし出産後に受給資格がまだあるのならば、手続きを行いたいと思っています。 私の場合は失業保険の受給資格はあるのでしょうか? また期間延長の手続きなどは、今からでも行えるのでしょうか?

  • 失業保険受給延長

    昨年8月に出産の理由で退職したのですが、失業保険の延長手続きをし忘れておりました。 今からでも延長の手続きができる方法はありませんでしょうか?もしくは、今からでも失業保険の受給を受けれる方法はありませんでしょうか?

  • 失業保険について教えてください

    現在専業主婦で6ヶ月になる息子がいます。 昨年の4月に退職して、失業保険は 出産を理由に、受給資格の延長手続きをしています。 子供がもう少し大きくなって、保育園に入れてから 再就職をしようと思っているのですが、 来月から自宅でできるアルバイトをすることになりました。 この場合、後々失業保険を申請したときに 全額もらえるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 扶養に入るには失業保険を放棄しなければいけない?

    5月に出産のため、4月に退職しました。 出産後すぐには働けないので、失業保険受給延長手続きをしました。 そして、しばらくは働く予定がないので、旦那の扶養に入れてもらおうとしたら、会社から、失業保険を放棄しないと扶養には入れれませんとの回答が返ってきました。 おそらく離職票を提出しないといけないみたいです。 そういうことってあるのでしょうか。

  • 失業保険の受給

    こんにちは。昨年末妻が出産のために会社を退職したのですが、今年5月の出産までの4月末まで勤めていた会社の外注扱いで在宅として仕事をしていました。ハローワークには出産のため退職したということで1月に失業保険の受給期間延長申請を出し、先日出産から2ヶ月過ぎたのであらためてハローワークへその旨申請に行きました。現在失業保険金を受給しながら仕事を探しています。 お聞きしたいのは、よくわかっていなかったのは悪いと分かっているのですが、受給期間延長を申請していた今年1月から7月(出産後2ヶ月)までの間というのは働いては(収入があっては)いけなかったのかということです。 来年税務署には今年の収入を申請するわけですが、上記期間収入があってはいけなかった場合、税務署から受給保険金の扱いについて何か指摘が来るのかということを教えていただきたく思います。 問題があるとすれば、私はこれからどこに何をしなければいけないのでしょうか。 説明分かりにくいかと思いますが、指摘いただければ補足で説明いたしますのでよろしくお願いいたします。

  • 失業保険について教えて下さい。

    失業保険について教えて下さい。 去年の2月から働き、妊娠が発覚。予定日が1月16日だったので12月6日から産休で12月24日に出産。2月18日で産休終了。2月末で育児を理由に退職しました。 ☆雇用保険の被保険期間は1年1ヶ月です。過去にさかのぼっても被保険期間はこれだけです。 ☆切迫早産や産休のタメ11日以上勤務した月は7ヶ月しかありません。 被保険期間が1年以上あるため特定受給資格者になれないと言われました。でも、同じ育児を理由の退職なのに被保険期間が1年以上だと失業保険が貰えないのは納得いきません。何か貰える手段はありますか?受給期間の延長手続きをしたら働けるようになれば失業保険は貰えるのでしょうか?それとも次の期間のプラスされるだけで失業保険は頂けないのでしょうか?

専門家に質問してみよう