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奈良の高校生放火殺人の件

kyoto6540の回答

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  • kyoto6540
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回答No.3

少年法第五十一条   罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。 2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。 今回の事件の場合、少年は16歳ですので、死刑を科すことはできません。また無期刑であっても緩和されます。 私も私見ですが、5年10年で出てくる可能性も十分あると思います。 また私見ついでに、父親に憎しみがあるのであれば、敢えて当直の日に火をつけないと思うのですが。

racchi0820
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね。なぜ当直の日に火をつけたのか…。そこが動機のカギかもしれませんね。

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