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キャンペーン報奨金

営業会社の経理担当です。 社内で「夏のキャンペーン」を行う予定です。 内容としては、契約1件につき、報奨金を現金で手渡しするというものです。(1件3000円) そこで質問ですが、 (借方)厚生福利費   (貸方)現金 で仕訳しようと思っています。 給与となるのかどうか・・・ ご教授よろしくお願いします。

noname#53938
noname#53938

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

10年以上の永年勤続などのような報奨なら 課税はされませんが、このケースは課税が必要です。 ありえないのかもしれませんが、仮に1000件契約が 取れて300万円貰っても無税は考え辛いですよね? 勘定科目ですが、通常の社員の慰安とは異なりますので 厚生福利費というよりも、販売促進費にした方がピタッと はまるような気がします。 今後もこのようなキャンペーンがあるのなら、 勘定科目を追加した方が後々詳細が把握しやすいと思います。

noname#53938
質問者

お礼

販売促進費ですね^^ 今まで使ったことなかったのですが、科目は会計ソフトに入ってました。活躍の場ができて「販売促進費」も喜んでいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

間違いなく給与です。 源泉所得税の課税対象です。

noname#53938
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり給与ですか・・・

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