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扶養について

娘がアルバイトで先月から10万くらい稼いでいますが、今年の年収は103万円以下の見込みです。今年は社会健康保険・税金は娘を私の扶養のままにしています。現在、娘は住民票を実家から移しており世帯主となっております。私は自営業をしているのですが、私の確定申告の際に扶養控除の証明として娘の収入の証明(源泉徴収)などを添付する必要があるのでしょうか。娘は毎月源泉徴収をされているので、確定申告で税金が全て戻ってくるのですが、娘の確定申告は娘自身がするものなのでしょうか。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

質問者さんご自身の確定申告の際、お嬢さんの扶養控除を利用するのに、お嬢さんの収入を証明するものを「添付する」必要はありません。 ただ、場合によっては、「証明書類を添付・提出する必要はないが、確認したい」と言われるかもしれないけど(多分、無いと思うけど)、お嬢さんの確定申告の控えとかもあるので、それを見せれば済むと思います。 いずれにしても、添付だ提出だはありません。 お嬢さんの確定申告は、お嬢さん自身が、お嬢さんの住民票がある地域で行います。 ま、提出そのものは代理人の提出でも可能ですし、実際に計算するのも、家族なら大丈夫かな。(いちおう、本人と税理士以外は、確定申告の書類作成をしてはいけないと決まってるらしいです) 勉強のために、お嬢さんご自身に、書類作成をさせてみるのも手です。 #お嬢さんご自身の収入&税金なので、申告者の氏名が親御さんで、その内容がお嬢さんの収入っていうのは、ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の確定申告の際に扶養控除の証明として娘の収入の証明(源泉徴収)などを添付… 確定申告とは、あくまでも自己申告です。 申告者自身に配当所得など源泉徴収された税額がある場合と、国民年金についてはそれを証する書類の添付が必要です。 それ以外は一切必要ありません。 ご質問の、扶養者の所得なども申告書に記入するだけでけっこうです。 ただ、申告書を提出する際、あるいは後日になってからでも、税務署から見せろと言われたら見せなければなりません。 なお、同居の親族についてはほぼ無条件で「生計は一」と判断されますが、別居していると必ずしもそうとは見なされません。 別居で扶養控除を得るには、実際に扶養していることが条件になりますので、定期的に仕送りしている必要があります。 もちろんこれも自己申告に過ぎませんが、いざというときのために振込票などは保存しておきましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 >娘の確定申告は娘自身がするものなのでしょうか… はい。

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