傷病手当申請書の医師の診断欄について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当申請書の医師の診断欄記入に困っている人へ
  • 医師の診断欄については、適切な診断書が必要です
  • 医師N氏からの診断書を取得するか不安な方は、相談をしてみてください
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傷病手当申請書の医師の医師の診断欄について

傷病手当申請書の医師の診断欄記入で困っているので 長文ですがどなたかお知恵を貸して下さい。 昨年の12月末に体調が悪く、精神科を受診しました。 診断は軽い抑うつと言う事で、 医師(仮にN氏とします)からは2~3週間休業をすすめられたのですが 自己判断で休めそうにないと思った為2週間分のお薬のみをもらい、 次回の予約をして帰宅しました。 医師N氏からは2週間の薬服用後、 調子が良くなれば通院は結構ですよ、 と言われていたのですが改善されず 予約してあった日に病院へ行く事もできませんでした。 その後改めて受診をしようと病院に予約の電話をしたのですが 電話に出た受付らしき人に「そんな先生(N氏)いません!」 と電話を切られ、恐くなり それから6月まで病院に行けずにいました。 会社の方は初診日の翌日に話をし、 1ヶ月のお休みを貰う事ができていました。 お休み後、出社できるのは週に1、2回が続き6月で退職する事にしました。 6月退職数日前にやっと再度同じ病院を受診する事にしたのですが (ちなみにこの受診は会社の保険でなく扶養家族移行後の保険で受診) 次は医師Y氏でした。 医師Y氏からは3週間位の休養をすすめられました。 もう退職も決まっていましたので診断書は貰わずに帰宅しました。 その後傷病手当というものがある事を知り、 申請をしようと思ったのですが 病院を受診した期間が空いているのが気になります。 医師Y氏からは傷病手当の診断欄は断られてしまいました。 医師N氏に書いてもらう事はできるのでしょうか? その病院では初診から6ヶ月過ぎるとまた初診になると聞いています。 幸い私はぎりぎり6ヶ月以内でしたので再診になっているのですが。 やはり1回の受診では厳しいのか、とても不安ですので 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

すでにもらったお休みの分についての傷病手当金受給なのであれば、Y氏では診察していないので書くのは無理です。 かけるのはN氏しかいません。探し出せますか? 今後の受給に関してのみであればY氏でも診断書は書けます。

bitter0190
質問者

お礼

walkingdicさま 長い質問だったにも関わらずお答えいただき 本当にありがとうございます。 N氏が同じ病院に在籍されていて 現在も実際に診察されているようなので N氏にお願いしてみようと思います。 (なぜ電話の時に「いない」と言われたのか未だに不信感はありますが) 重ねて質問なのですが N氏に書いてもらえたとして、 期間はやはりN氏が休養を勧めた期間のみと考えて良いでしょうか? 自分の責任とは言え、 休んだ期間がN氏に勧められた期間より長い為 少しでも公的助けが得られるなら助かると思い 質問してみました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>N氏に書いてもらえたとして、 >期間はやはりN氏が休養を勧めた期間のみと考えて良いでしょうか? 重要なのはご質問者がN氏に受診した後、3日以上職場を休んだかどうかです。 そして、その休んだ原因が病気が原因であるとN氏が証明してくれるかどうかです。 これが退職後の継続給付の要件だからです。 これがあれば、それ以降の話がどうだったのかは重要ではありません。 >Y氏の受診では扶養家族の保険で受診してますので >傷病手当の申請はできないのです。 これがよくわからないのですが退職前ですよね。 どういうことをしたのですか。自分の健康保険はありましたよね? あるのに他の人の扶養に入る手続きをしてしまったのですか?それ自体が不正ですよ。 もちろんそれを使って受診することも不正行為です。 すごく面倒な話ですけど、上記の不正をしてしまったのであれば、本来ご質問者の健康保険に支払ってもらうべき物なので、ご自身の健康保険にも事情を話して、また扶養家族の健康保険にも事情を話して遡って扶養を取り消してもらい、健康保険が負担した医療費は一度立て替えて、今度は必要書類とともにご自身の健康保険に請求して戻してもらう手続きをすることを考えて下さい。 >ですのでN氏の診断が必要で、 >それがあれば退職後もその傷病手当(合計18ヶ月ですが)がもらえるので 去年の12月であれば、まだ一年近くはありますね。

bitter0190
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 初診の後、N氏から2~3週間の休養を勧められ 結果的に会社からは1ヶ月の休養をもらいました。 扶養に入った経緯ですが、 復帰後、週に1、2日しか出社できない日が約5ヶ月続き、 自分で健康保険を払うと収入的にマイナスになる為 会社の勧めもあり契約内容を変更して (私は派遣社員ですのでそのあたりは問題ないはずです) 扶養家族として手続きをする事になったのです。 契約内容の変更によって扶養にする事は可能でした。 そんな状態ですのでN氏の初診のあと 1ヶ月まるまる休養期間があるのと 再受診するまでの5ヶ月間で休んだ日にちがかなりあります。 そして扶養家族内での契約で1ヶ月勤務した後退職し (これも週に2日程しか出社できませんでした。) 今に至ります。 その間にY氏に受診しました。 とりあえずN氏と話をする事ができれば希望が持てそうですね。 長々とお付き合い下さり、本当にありがとうございます。 もし他にもご意見・ご存知な事がございましたら宜しくお願いします。

bitter0190
質問者

補足

結果です。 病院で、N氏に最初の2ヶ月程のみ記入してもらう事ができました。 今後はY氏の指示に従い、完治を目指したいと思います。 保険期間内での傷病手当申請ができましたので 退職後の手当給付も受ける事ができそうです。 どうもありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

気になったのでもう一度目をさらにしてご質問を見返したのですが、もうすでに退職されてしまっているのですよね。 Y氏の診断後に3日以上会社を年休でもなんでもよいから休んだ日はありますか?(退職日含まず) もしなければ、継続給付は出来ないので、急ぎ健康保険を任意継続してください。こちらはまだ間に合うはずです。 任意継続していれば、退職していてもY氏に就労不可の診断をもらえば傷病手当金は受給できます。 正直言いますと、果たしてN氏を見つけたとしても、ご質問者が会社を休んだ期間についての診断書を書いてもらえるかどうかがご諮問を見る限りはよくわかりませんので、今後のことを考えた方がよいかもしれませんから。

bitter0190
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 Y氏の受診では扶養家族の保険で受診してますので 傷病手当の申請はできないのです。 ですのでN氏の診断が必要で、 それがあれば退職後もその傷病手当(合計18ヶ月ですが)がもらえるので 気になって今回の質問をさせていただきました。

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