商品代金を回収する方法と違法性について

このQ&Aのポイント
  • 商品代金を回収する方法として、業者から同等の商品をもらう案が考えられます。
  • しかし、この方法は違法な行為となる可能性があります。
  • さらに、商品代金の滞納から半年が経過している場合、利息を含めた金額を請求することができます。
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商品代金を支払わない業者から回収する方法

法律に詳しい方、ぜひよろしくお願い致します。 以前うちの会社で商品を購入した業者が、月末に支払いを行わず、逃げてしまったのですが、そこから全く連絡が取れず、あきらめていました。 ですが最近、その業者がインターネットで通信販売をまだ経営していることに気づき、消費者のふりをして注文しましたところ注文可能で、逃げていたはずの経営者から連絡がきました。 私は代金を回収できないのであれば同等の商品をもらえればいいと思い、まだその経営者には言っていませんが、商品を理由をつけて送ってもらい、後払いにして、商品を受け取ってから相手へ不払い分を引いた金額を振り込みます、といおうと思っています。 そこで、この行為は違法になるのか、と日にちが半年ほどたっているので利息分もつけてよいのか、などお教え下さい。 すみませんがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

商人間の取引であれば対立する債権があれば相殺は可能です。(ただし匿名に近い状態で注文するのは就任間の取引というるかが問題ですが。) 支払時期をすぎているのなら利息分も加えることはできます。

gootaro64
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした! 参考になるご回答をありがとうございました!!

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