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免停開始日っていつからですか??

ご回答いただけると非常にたすかります。 実は大切な友人が事故を起こしてしまいました。 大した事故ではないのですが内容は以下の通りです。 5月中旬に3度目の交通違反により6点の違反点?が付き免停講習に行かなくてはならなくなりました。 自宅に通知は来て7月14日に受けに行くと予定していました。 そして昨日6月12日に事故。 車同士の接触事故で相手方はバンパーにちょっとした凹み。 私の友人方はバンパー大破。 この場合って免停中の事故という扱いになるのでしょうか?? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

運転免許の効力停止処分(道路交通法103条1項5号)は、「当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする」(同法104条の3第1項)と定められているので、いわゆる「運転免許停止処分書」を受け取った時点から免停処分が執行されます。 したがって、まだ出頭して処分書を受け取っていない段階では免許の効力はありますので、免停中の事故には該当しません。 また、事故の際に措置義務違反があれば、5点加算されて免停期間が長くなります(前歴なし累積11点なら60日)が、お話の限りではそういうこともないようなので、講習を受けて1日だけの免停で終わりでしょう。

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回答No.4

 出頭命令日が免停開始日になります だから7月14日からが免停  6月の事故は免停中の事故とはなりませんよ。

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

>自宅に通知は来て7月14日に受けに行くと予定していました 通知書に記載されている講習日=免停開始日ですから今回のケースでは当てはまらないと思います。 単純な物損事故でしたら点数には関係ないです。(人身事故なら別ですが)

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回答No.2

免停歴無し、累積で6点ならば、その場で赤ではなく後日免停に関する書面が郵送されたと思います。 30日ですよね、講習でA判定で1日に短縮。 ということは免停講習の当日の運転は無免許運転になりますが、それ以外(該当の講習前の時)は免停中とはならないはずです。 日にち的に見て、最後の事故で反則点が付くならば合算されて長期免停に変更の可能性がありますが。

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  • fwd
  • ベストアンサー率39% (15/38)
回答No.1

通知書に免許停止期間期日が明記して有りますので 確認して下さい。 6月12日に事故とのことですが、この日が 免許停止期間に該当するなら。 無免許運転で事故となります。

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