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厚生年金受給は、60歳からと66歳から、どちらが得?

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2です。「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の受給資格がある方(25年以上の納付期間がある方)で、厚生年金や共済年金の納めた期間が1年以上ある場合に、その厚生年金や共済年金の納めた保険料に応じて、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が5年間もらえて、65歳になると老齢厚生年金がもらえることになります。この「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から受給ができますが、請求を忘れていて65歳のときに老齢厚生年金を請求するときでも、この「特別支給の・・」をまとめて5年分請求をする事ができます。ただし、利息は付きません。  「特別支給の・・・」は、60歳になって請求が出来ますが、65歳までならいつでも請求することが出来、いつ請求しても65歳までの請求であれば5年分をもらうことが出来ます。ただし、66歳になって請求をした場合には、5年分ではなくて4年分しかもらえません。従って、老齢厚生年金の受給を65歳より遅らせる場合には、特別支給の・・・の分は、遅くとも65歳までには請求する必要があります。せっかくの制度ですので、もらわなければ損になります。

yumi-kazu
質問者

お礼

「もらわないと損」ってよく判りました。 65歳の時点でも請求できるのならば、貰い損ねるってこともなさそうですね。 何度もありがとうございます。 本を読んでも分からなかったので、助かりました。 皆さんのご回答はプリントアウトして、熟読します。 この”教えて!goo”制度&回答くださった皆様に 心よりお礼申し上げます。

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