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医療法人は同族会社にならない?

tatuzinの回答

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  • tatuzin
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回答No.2

 えらそうに言いましたが、全てを理解している訳では無いのと、条文を全部調べる暇も無いので御容赦願います。  只、特殊支配同族会社規制は新会社法施行を契機に決められた法律であり、一人会社設立による過度な節税を規制する目的である為、会社法が根拠になります。  留保金課税不適用は、会社法施行前からの法律ですので、会社法は根拠になり得ません。  根拠条文までは解りませんが、医療法人は御存知の様に配当が禁止されており、又、医療の充実を目的として自己資本の充実が望まれていることから、留保金課税はなじまないのだと思います。

sinsyujin
質問者

お礼

すばやい回答で大変参考になりました。 質問とはいえわがままな要求をしてご迷惑をおかけしました。 ありがとうございました。

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