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医療法人は同族会社にならない?
tatuzinの回答
- tatuzin
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質問の目的が不明です。 同族会社にならない理由を知りたい目的が、例えば(1)特殊支配同族会社規制の適用対象外になる理由が知りたいのか、(2)留保金課税の対象とならない理由が知りたいのかによって、根拠条文も変わってくるかと思います。 最近話題の、特殊支配同族会社規制の適用除外の件であれば、法人税法2条10号に同族会社の定義(会社の株主等…)があり、会社法2条1号では会社について、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つに限定している為、医療法人や税理士法人等は適用除外となるそうです。
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補足
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