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医療法人は同族会社にならない?
196352の回答
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法律で使われる言葉をいい加減に解釈してはいけないのだと言うことを理解しましょう。 そうすれば、医療法人は同族会社にならないのは「会社法(旧商法)上の会社ではないから」で充分なことを理解できます。 同族会社とは法人税法上の概念で、 法人税法第2条の十で 十 同族会社 会社の株主等・・・百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。 はっきり書かれていますから 「会社法(旧商法)上の会社」のみとなります。 会社以外の法人も対象となる規定では、きちんと法人と表現されてます。 「会社法(旧商法)上の会社」以外が会社を名のれば法律違反です。
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