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執行猶予について。。。
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執行猶予 過去に懲役か禁固刑を受けておらず、刑罰が懲役・禁固3年以内、 罰金50万円以内の場合は執行猶予を付けることができます。 これは裁判所の判断となります。 (懲役3年執行猶予5年が執行猶予付き判決の最高です) これは刑の執行を猶予するだけですの、有罪判決である事に変わり はありません。 執行猶予は、懲役1年でも執行猶予4年が付く可能性があります。 質問の趣旨が執行猶予5年の場合の刑罰を質問されているのでしたら、 執行猶予5年をもって元の懲役刑を判断する事はできません。しかし 懲役刑でしたら懲役3年。場合によっては懲役2年かもしれません。 仮出獄 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があり、且つ有期刑について はその1/3の期間、無期刑の場合は10年をお勤めをした後ならば、仮に 出獄できると刑法に定められています。しかし、実際には、有期刑の 場合は2/3、無期刑の場合は20年の牢獄生活を経ないと仮出獄は認めら れない場合が多いようです。 仮出獄中に、罰金以上の刑に処せられるとまた刑務所に逆戻りです。 また、仮出獄期間は刑期の対象になりません。 >5年間警察ざたの問題を起こすと刑務所に戻らないといけないって 質問者さんの質問の趣旨が仮出獄についてのものであるならば、残りの 刑期が5年である状態で仮出獄したのであれば、懲役15年程度の有罪判決 を受けていると思われます。重い刑罰ですので過失であったならば重過失、 もしくは故意による犯罪にをしたのではないでしょうか。 保釈金 保釈とは、逮捕後から判決までの間、留置場に入っていなくても良い。 という制度です。 留置場も監獄も、逮捕された人にとっては同じですから、保釈金を積ん で娑婆に出られる事は非常に重要なことですので、大金(保釈金)を 積んで保釈申請を行います。保釈金を経済的な”鎖”として、判決ま で逃げないように公判維持をする為の制度です。 よって、判決後は無罪であろうが有罪であろうが公判維持が達成され た後ですので、保釈金は返還されます。 保釈金は、今回の質問の趣旨には馴染まないと思われます。
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- shippo
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執行猶予は有罪の判決の際に、情状により5年以下の懲役刑や禁錮刑に限りつけることができます。 もちろん、情状以外にも執行猶予中の再(々)犯ではないなどの条件も必要です。 ですから、執行猶予だけでは何の犯罪を犯したのかはわかりません。 執行猶予はその名の通り、執行を猶予しますので一般的には刑務所に入らず、そのまま社会に出されることになります。ただし、有罪判決ですから前科はついています。 禁錮以上の有罪が確定して刑務所に入った場合は、保釈金というのはありえません。仮出獄(仮出所)ということはありますが、この場合は刑期が一定期間過ぎて態度がよく社会での順応もできると判断された場合に出されるもので、保釈金を支払うといったことはありません。 保釈金は逮捕された際に容疑を認め、逃亡や証拠隠滅のおそれがないなどであれば、お金を担保として預けることで保釈されるといったものです。 今回の質問だと、刑務所に戻らないと・・・とあるので、執行猶予ではなく仮出獄ではないでしょうか。 戻るということは刑務所にいたということですよね。 有期懲役などの有罪が確定し刑務所に入ったが、その後仮出獄が許され、残りの刑期が5年間あるといったことも考えられますよ。
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お礼
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