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カルテのコピーがほしいのですが・・・

叔母が約4年前に椎間板ヘルニアの手術を受けたのですが、 手術前よりも腰痛は悪化してしまいました。 医師にはじきに良くなると言われ、3年以上通院してきましたが、 まったく良くならないので、他の医師へ相談してみようと思い、 カルテのコピーを貰えないかと問い合わせた所、 カルテはもう捨てたから無いと言われ、 それでは、どのような治療を行ったか、メモでも良いので書いてもらえませんかと伝えると、 あんたの腰は何処の病院に行っても治らないから書けないと担当医に言われたそうです。 詳しく治療内容を聞くと、もう忘れたの一点張りで、やたらと隠したがるので、困っています。 他の医師に相談したいと言い出したのが気に入らないのか、 隠したい理由があるのかどうかは分かりませんが、できるだけ穏便にカルテ等の記録を入手したいのですが、 なにか良い方法があれば教えてもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.3

皆さん書いておられるように、保存期間は5年ですが、療養担当規則には、(帳簿等の保存) 第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし,患者の診療録にあっては,その完結の日から5年間とする。 となっていますので、治療が終了してから5年です。質問者様の場合は継続治療中ですから、あきらかに嘘でしょうね。 とりあえずは、「セカンドオピニオンを受けたいが、主治医(病院)が協力してくれない。」といった感じで相談窓口へ相談されるのが、まあ穏便かと。相談窓口の例:http://www.geocities.jp/yu_domon/houritu8.htm

coollyblue
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 早速、山口県の医師会へ相談してみます。 とても良いアドバイスを頂けて感謝しています。 誠に有り難うございました。

その他の回答 (4)

  • floor614
  • ベストアンサー率48% (16/33)
回答No.5

カルテは患者の物です。患者がお金を払って作った物です。 病院は患者の変わりに管理しているだけです。 遠慮せずに請求しましょう。 自治体で無料法律相談を行っています、相談してみてはどうでしょうか? また『医療事故情報センター』のなかに相談窓口一覧があります。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/00701madoguti.htm
coollyblue
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 相談窓口へ相談した所、なんとかなりそうです。 ただ、叔母とは住んでいる所が離れているので なかなか一緒に病院へ行ってあげられないので 実行には時間が掛かりそうです。

  • sobamoti
  • ベストアンサー率24% (63/261)
回答No.4

カルテの保存に関しては不自然な点がありますが、カルテのコピーはやらないと思いますよ。 個人情報が載っているカルテを、ほかの病院にまわす事はないでしょう。 個人情報の流出になります。 まわすとしたら紹介状です。 紹介状を出してもらったらどうですか? それを断るようなら、やはりそこの病院はどうかしていると思います。

coollyblue
質問者

お礼

回答有り難うございました。 紹介状も書けないと言われたそうです。 手術中に起きた事だから、もうどうにもならないから書けないそうです。 今は叔母は何時間もかかる病院へ痛み止めを取りに行くだけのために 通っています。 叔母の家の近所には国病もあるので、せめて紹介状ぐらい書いてもらいたいと思っています。 貴重な情報有り難うございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

カルテは5年間、レントゲン写真、検査結果、処方箋は2年間の保管義務がありますから、無いと言うことは医師法に違反しています。 保健所、医師会などで相談して、カルテを出すように指導してもらってはいかがでしょうか。

coollyblue
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 早速、医師会へ相談してみます。 有り難うございました。

回答No.1

>カルテはもう捨てたから無いと言われ カルテって5年間の保存義務があるはずです。 もし、本当にないのなら医師法違反になるはずですが。 医師法第24条(診療録の記載および保存) 第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 第2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

coollyblue
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 とても参考になる情報を頂けて感謝しています。 有り難うございました。

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