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借り倉庫を火事で半焼、建物の火災保険について教えてください

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.6

1.論点を明確にしたほうがいいと思うのですが、倉庫を借りていて、その倉庫が火災で焼失した場合、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を借家人が負うのは、その火災の原因について、借家人に“故意”、または“過失”がある場合に限られます。  借りている建物に、故意に火を付けた場合は当然賠償責任がありますが、たとえば、灰皿の管理が不十分であり、消し忘れたタバコの火が燃え広がったというような過失がある場合にも、借家人には大家さんへの賠償責任があります。  逆に言えば、借家人に故意も過失も認められなければ、火災で借家が消失しても、借家人に大家さんへの損害賠償責任はありません(例:地震による火災で借家が焼失した場合など)。  だから、この火災の原因がとても重要なのです。  借家人である質問者さん側に、この火災の発生について何らかの過失があれば、大家さんへの損害賠償責任は発生しますし、過失がなければ、損害賠償責任はないという結論になると思います(=故意に火を付けることはないでしょう)。  この過失の有無を立証するのは、損害賠償を請求する方、すなわち、大家さん側であり、裁判となれば「借家人に過失あり」と大家さんが立証できなければ、損害賠償を請求することはできません。  回答の補足では「警察の調査では出火原因は不明という事になりました」と書かれていましたが、原因不明ということは、「借家人に過失がある」ということにはならないので、借家人は損害賠償責任を負う必要はないと思います(=この「原因」については、現場の事情を詳細に検討したわけではないので、「出火原因は借家人と全く無関係」の場合という意味です)。 2.建物の賃貸借契約では、基本的に大家さんは建物を貸す債務を負い、借家人は家賃を支払う債務を負います。  契約期間中は、大家さんは建物を貸す義務があるので、借家人の責任によらない火災によって「貸す債務」が債務不履行になったのなら、契約解除または部分的に使用可能なら家賃の減額がなされることになります(民法611条)。 3.ところで、借家人に過失があり、大家さんに対して損害賠償責任がある場合、「こちらから費用をだして建物を修復する」というのは、新築の建物を建てるという意味ではありません。  中古の建物ですから、その倉庫の中古建物としての資産価値を金銭に換算した額が、損害賠償額になります。当然、新築の建物価格より相当、減額された価格となります。

noname#18947
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#18947
質問者

補足

警察の調査でこちら側に過失がある可能性がでてきました。  今の状況では大家さん側で"中古建物としての資産価値を金銭に換算した額"以上を保険金として受け取る事になれば、法律上はこちらは支払いをしなくて済むという事でしょうか?  また、通常の例として慰謝料というかお詫び料の様なお金は支払われるものでしょうか?火災による付近の建物等への影響はでておりません。  今回の火災により事業活動にもかなりの影響がでており、お金に余裕がある状態ではないので困っています。

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