障害者自立支援法の就労支援で何が変わる?

このQ&Aのポイント
  • 障害者自立支援法の改革により、就労支援の枠組みが変わります。
  • 具体的な変化として、施設体系の組み替え、報酬基準の変更、制度の制度化などがあります。
  • また、先進事例を参考にして現場や自治体、地域社会が協力し、就労支援を進めていくことが求められます。
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障害者自立支援法の就労支援で何が変わる?

障害者自立支援法についてレポートを書いていて、ふと疑問に思ったのですが、 就労支援についてはとんと疎いもので質問させてください。 12月の主管課長会議の資料を読み返したのですが、  ・施設体系を組み替え(入所施設-日収活動、3障害統合、機能別再編)  ・報酬基準変更(日払い化、移行実績に報酬インセンティブ)  ・アセスメント、暫定支給決定、個別支援計画、サービス管理責任者を制度化  ・就労移行支援や生活訓練は期限つきで更新も1回のみ  ・障害福祉計画による基盤整備  ・地域自立支援協議会や関係機関との連携 ・・・・制度の枠組みを変えるんだな、というのはわかるのですが、 この改革で就労支援の中身がどんなふうに変わるのか、ぜんぜんピンときません。 「先進事例を参考に、現場と自治体と地域社会でがんばってください」 という丸投げなのでしょうか? 就労支援の「中身」が具体的にどう変わるのか、どなたか教えてください。 12月課長会議↓ http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/66544AA30F5A5BE9492570E30016D12B?OpenDocument

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、改正障害者雇用促進法(平成18年4月~)と関連づけて考えないと、かなり理解はむずかしいと思います。 ここでちょうど良い参考資料が公開されましたので、それを紹介させていただきましょう。 下記のURL(内閣府)でごらんになれますが、「平成18年度版障害者白書」がそれです。 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/pdf/index.html ごらんになっていただくとおわかりかと思いますが、今回の障害者白書は、障害者の雇用・就労支援を特集しています。 特集の中では以下のような事業が挙げられており、「就労支援の中身が具体的にどう変わっていっているのか」をよく理解できると思います。 それぞれPDFファイルとして提供されていますので、ぜひダウンロードして活用なさってみて下さい。 1.就労継続支援事業 2.就労移行支援事業(2事例付き) 3.地域障害者就労支援事業 (福祉的就労から一般雇用への移行を促進するための事業) 4.障害者試行雇用事業(いわゆる「トライアル雇用」) 5.職場適応援助事業(いわゆる「ジョブコーチ」) 6.障害者就業・生活支援センター事業 7.特例子会社制度 (障害者雇用率を特に高めた子会社) 8.在宅就業障害者支援制度 9.盲・ろう・養護学校における就業支援 ちなみに、今後特に注目されるのは、7の特例子会社です。 私自身、某人材派遣会社による特例子会社にかかわっていますが、4のトライアル雇用も含めて積極的に障害者雇用に努めています。 社会保険や福利厚生などが保障され、授産施設や小規模作業所における「あまりにも不当に低すぎると思われる賃金額」をはるかに上回る賃金も支給でき、障害者の経済的自立の促進のためにも、今後、特例子会社がさらにどんどん増えていってほしい、と願っています。 障害者福祉を勉強しておられる学生さんでしょうか? ここのところ、福祉は大きな変動の波のまっただ中にありますので、その動きを十分に理解しつつ、レポートの作成に頑張って下さい。 心より応援させていただきます。

参考URL:
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/pdf/index.html
pekopeko-goo
質問者

お礼

お礼が遅くなってごめんなさい。また、紛らわしい言い方ですみませんでした。私は学生ではなくヘルパー事業所の事務職員です。 障害者白書を拝見しました。雇用政策はおろか、授産施設や福祉工場のことさえも不案内な私ですが、ご紹介いただいた特集はとても要領よくまとまっていて、たいへん勉強になりました。ありがとうございます。 先日、自立支援法に関するシンポジウムに行って行政官の方の説明を聞く機会がありました。今後の福祉政策での就労支援は、授産施設間やハローワークとの連携を強化することによって地域全体で一般就労への移行支援機能を高めていく、自立支援法はそのネットワークづくりにテコ入れする枠組みなんだ、という印象を受けました(紹介していただいた白書の就労移行支援事業のページでも、職業評価や求職支援やジョブコーチなど、雇用政策との連携を強調していますよね)。 ところが、雇用促進法の改正内容は、精神障害者や在宅就業など、どちらかといえば雇用率制度・調整金制度の充実が目玉になっている気がします。ジョブコーチの予算も雇用納付金会計へ移されました。kurikuri_maroon様が特例子会社制度の例を挙げられたように、障害者雇用政策は積極的労働政策から規制政策へシフトしていくのでしょうか。 だとしたら、雇用政策側のこうした変化を福祉政策の就労支援が補完するのか、自立支援法が期待してしたハローワークとの連携のハシゴを外されることにならないか、注視したいと思います。 それはともかく、kurikuri_maroon様のご指摘で、企業の論理を喚起する規制政策のダイナミズムに気づきました。これからもがんばってください。

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