• ベストアンサー

免責が取れなかった場合の債務処理について

いわゆる多重債務により、現在、弁護士を通じて自己破産の手続きを進めています。 裁判所の審判で完全な免責が確定しなかった場合、どのような処置が課されるのでしょうか。 たとえば、債務を全額支払うことになるとか、一定の割合に応じた債務の支払いが課されるとか、一定の金融機関に一定額だけ債務の支払いが貸されるとか。 その他、情報がありましたら提供下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

現在、僕もようやく弁護士に着手していただき、破産手続きを行っています。理由は浪費です。 金額や財産・理由・借り入れ期間により内容が変わってくるそうです。 僕の場合は、内容と短期間での債務がネックで小額管財で落ち着く可能性があるそうです。場合によっては少ない確立で民事再生(財産を残し債務の1/5返済)手続きになる可能性があることも言われました。 もう1週間経ちましたが、けっこう精神的には落ち着いてきました。成り行きに任せようと思います。弁護士の先生も長引くのが嫌そうで、同時廃止の方向で頑張ってくれそうなので・・・たぶん。

参考URL:
http://www.minnjisaisei.com/qa.htm

関連するQ&A

  • 破産宣告=免責とはならないのでしょうか。

    借金は420万円です。 4月の半ばに破産宣告を受けています。 6月の中旬には、免責の可否について、弁護士さんと一緒に裁判所に行くことになっています。 ただし、「破産宣告を受けても、免責(=借金棒引き)とはならないケースがある」、「一定の割合で支払いの義務が残ることもある」と弁護士から聞いています。 私としては完全に免責になることを希望しているのですが、免責の可能性についていろいろな経験談など情報提供を下さい。

  • 破産・免責した債務者

    破産・免責を受けた債務者が、私を債権者一覧表に記載しなかったので貸金請求裁判をしています。裁判官に免責決定の効力を立証するように言われました。どの様な方法で立証するのでしょうか。教えて下さい。

  • 免責を受けるには

    多重債務がある場合で一つは金融機関ですがもうひとつは 個人の人に高額の借金をしている場合ですがで、個人の人に多額の借金をしている場合でも免責はうけられますか? 教えてください すみませんが至急教えてください

  • 免責できますか?

    会社から150万ほど、借りていています。 毎月3万円返済しております。 他に多重債務があり、自己破産を考えています。 免責が許可されれば、会社の借金も返さなくていいのですか?

  • 自己破産で免責が認められないと?

    自己破産で裁判所から免責が認められないと、どうなるでしょうか? 借金が金融機関、クレジット会社からあった場合になります。 宜しくお願い致します。

  • 自己破産と債務免責

    私は債権者です。債務者から自己破産すると通告受けましたが裁判所への債権者リストには記載せれていませんでした。従って裁判所からは何も連絡はありません。その場合でも免責は成立しているのでしょうか。自己破産の連絡はしたのだからあなたの債権に返済する義務はないと自己破産者から言われています。私の債権は取り戻せないのでしょうか。返済させる方法はないのでしょうか。教えてください。

  • 債務整理について

    多重債務者です。毎月の支払い(金融会社やクレジットなど)が大変な金額です。自己破産や債務整理はどういう順番ですればいいでしょうか?また、費用は必要ですか?

  • 自己破産中の借金免責について

    自己破産中の借金免責について 現在、自己破産中で弁護士からの決定書がでて、まだ、裁判所からの決定書が出ていない段階です。 1、クレジットカード使用料、マイカーローン、フリーローンは借金として免責になる可能性がありますが、 携帯使用料金、光熱費は借金ではなくて利用料なので免責にはならず、全額支払い義務がしょうじるのですよね? 2、自己破産した場合、携帯キャリア会社、電力会社、ガス会社、水道局に弁護士から受任通知を出して支払いを分割、待ってもらうことは可能ですか?

  • 自己破産(少額管財)を経験したことがある方いませんか?

    多重債務をしてしまい自己破産の申し込みを弁護士にしたのですが先日、裁判所に呼ばれ「破産管財人」をつけるといわれました。それで「少額管財」ということになったのですが、どういうことをするのでしょうか?免責にはなりましたか?どうか教えて下さい。換価とかされるんでしょうか?されるとしたらどういう風にされるんでしょうか?どういう物を換価されるんでしょうか?

  • 破産宣告の免責

    債務者の破産宣告の免責は、裁判所に問い合わせれば教えてくれますか。 ご回答お願致します。

専門家に質問してみよう