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免責が取れなかった場合の債務処理について
いわゆる多重債務により、現在、弁護士を通じて自己破産の手続きを進めています。 裁判所の審判で完全な免責が確定しなかった場合、どのような処置が課されるのでしょうか。 たとえば、債務を全額支払うことになるとか、一定の割合に応じた債務の支払いが課されるとか、一定の金融機関に一定額だけ債務の支払いが貸されるとか。 その他、情報がありましたら提供下さい。
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現在、僕もようやく弁護士に着手していただき、破産手続きを行っています。理由は浪費です。 金額や財産・理由・借り入れ期間により内容が変わってくるそうです。 僕の場合は、内容と短期間での債務がネックで小額管財で落ち着く可能性があるそうです。場合によっては少ない確立で民事再生(財産を残し債務の1/5返済)手続きになる可能性があることも言われました。 もう1週間経ちましたが、けっこう精神的には落ち着いてきました。成り行きに任せようと思います。弁護士の先生も長引くのが嫌そうで、同時廃止の方向で頑張ってくれそうなので・・・たぶん。
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