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退職について

4月から正職員として勤務することになった職場を退職しようと思います。そこで、上司に退職をするという旨を伝え、退職届けまで提出したのですが、「退職させない」とか、「退職届は受理できない」の一点張りです。法律では、退職をさせない権利というのは存在するのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

雇用の解約は労働基準法には書いてなくて、民法に書いてあります。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 >法律では、退職をさせない権利というのは存在するのでしょうか? 上の条文を読む限りでは、上司の方が「本件、期間を定めた雇用契約であるから、契約期間経過前の解約はできない。」という主張が成立し得ることになります。 ただし、この場合でも、質問者に「止むを得ない事情」が有り、質問者に損害賠償する意思があれば解約できることになります。 一方、正社員ですと雇用期間は定めないのが普通でしょうから、上の民法の規定に書いてあるように、いつでも解約できるはずです。そうすると「退職をさせない権利」などあるはずがないということになります。 つまり、「本件雇用契約において期間の定めが有るか無いか」が本質的で、これにより答えは全く異なるものである、というのが法律上の解釈であるといえるでしょう。 入社直後に、お互いの認識不足から、こういう解約問題がしょっちゅう起きるので、普通は「試用期間」を3ヶ月とか6ヶ月、1年というように定め、この期間内であればどちらの側からも雇用契約を解除できるようにしているはずです。 入社の時の条件を良く調べ、試用期間の取り決めがなかったか確認されてはどうでしょう。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3287)
回答No.4

4月に入社して5月に退社ですか。 事情はあるかと思いますが、常識的に考えてちょっと?です。 法律的なアドバイスは他の方のとおりですが、詳しい状況の説明があれば、もう少し具体的なアドバイスができると思います。 ある程度の規模以上の会社であれば、たいてい労働組合がありますので、そこに相談するのがセオリーですね。 最後の手段として、欠勤を続けて相手が諦めるのを待つという手もありますが、自分の経歴に傷がつく(別の会社に就職するとき、前の職場に問い合わせがある可能性も無くはないです)ので、あまりオススメはできません。

  • jyuri34
  • ベストアンサー率20% (9/45)
回答No.3

そのような法律はないですね。 就業規則を確認して下さい。 あなたには、そこで働いている以上就業規則を見る権利があります。 そこに退職について記しているはずです。 就業規則に1ヶ月とか2ヶ月、2週間前までに退職願いを出して下さいなどの規定が書かれています。(期間は会社によります。) もし就業規則がないのであれば、通常、退職願いを提出して2週間経ちますと契約は解除されます。 おそらく、会社側は正社員として長く働いてもらおうとして雇ったのに という気持ちが働いているのでしょう。 会社側がどうしても駄目だと言うならば、総務の方に相談されるか、 監督署に相談しましょう。 おそらく会社に指導が入るはずです。 なるべく円満退社にこしたことはないのですがね。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essence/taishoku_s/taishoku_s01.htm
noname#136164
noname#136164
回答No.2

>法律では、退職をさせない権利というのは存在するのでしょうか? 聞いたことありません。存在しないと思います。 社内規定には、退職日の何日前に退職届を提出しなければならないかが記載されていると思います。規定違反をしていなければ、堂々と労働局に相談すれば良いと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

退職は労働者の権利ですので退職させないことはできません。(強制労働になってしまいます。) どうしてもダメといわれるのなら労働基準監督署に相談するといってみて、それでもダメなら相談してみてください。 ただ、円満退職というわけには行かなくなるかもわかりませんが。

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