• 締切済み

離婚の慰謝料について。

いつもお世話になっています。 今回は友達のことで質問させてください。 今回、私の男友達の浮気が奥さんにバレテしまいました。 しかし浮気といってもメル友とメールしていただけなんです(これは本当) 奥さんは納得はしていないみたいですけど。 でもこれを気に友達は離婚を考えていてそのことを奥さんに伝えた所、「慰謝料もらうから」と言われたそうです。 前々から夫婦仲が良くなかったため離婚を決意したそうです。 こういった場合カレは慰謝料払わなくてはいけないのでしょうか?? 証拠となる携帯は奥さんが勢い余って折ってしまったのでありません。 私も個人的にいろいろ調べたんですが証拠がないと慰謝料は払わなくて良いのでしょうか?? また夫婦仲が悪かったのは彼に暴力や借金などがあったわけではなく価値観が違い喧嘩が絶えなかったという理由です。 それってお互い様ですよね?? またカレはフリーターで定職にはついていませんがある程の収入はあります。 それも関係してくるのでしょうか?? 詳しい方教えていただきたいです。

みんなの回答

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2

既婚者男です。 奥さんは何に対して慰謝料をもらうつもり なんでしょうね??? 旦那が女性とメールしてたからですか。 メールくらいでそれじゃ旦那が他の女性と 話なんかしていたら奥さん大パニックです ね(^_^)ニコニコ 価値観が違い喧嘩が絶えなかったという理 由ならお互い様でしょ。 奥さんが慰謝料請求してくるならそれ以上に 旦那も請求すればいいんですよ(o^^o) どうせお互いに払わないでしょうから。 これを強制的に払わせるのは裁判しかない ですよ。 でもNo1さんが言われるとおり財産分与は 必要ですね。財産分与でもめるなら弁護士に でも相談した方がいいですよ。 奥さんは旦那の財産を狙っての偽装結婚かも しれませんし。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

慰謝料はなんらかの不法行為、不貞行為をした場合には支払う必要がありますが、常識的に見てそのような行為はなかったというのならば慰謝料を払う必要はありません。 ただ、慰謝料は必要なくても、婚姻中に築いた財産については財産分与は必要です。

mdora7221
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり不法行為や不貞行為がないと慰謝料は払わなくて良いみたいですね。 財産についてはよくわかりませんが多分大丈夫だと思います。 カレは三男ですし、今奥さんの実家住みですしね。

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