• ベストアンサー

登記事項要約書の権利部について

kitahara-sの回答

回答No.2

乙部には抵当・根抵当等の権利関係が記入されていると思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20021024A/index.htm

関連するQ&A

  • 登記事項要約書

    先日、土地の登記事項要約書をもらいに法務局までいきました。 法務局の人に「権利部所有権に記載されている人がこの土地の権利をもっている人ですか?」と聞いたところ「登記簿上はこの人のものだ」といいました。 それでは、本当に権利もってるひとはだれですか? ほかに権利を主張できるものはあるのですか?

  • 共用施設の登記簿「権利部(乙区)」について

    集合住宅を購入し登記簿謄本が送付されて来ました。この内容について質問します。 共用施設には「権利部(甲区)」しかなく、「登記の目的」は「株式会社○○持分全部移転」となっています。(この登記簿謄本は「全部事項証明書」ではなく「何区何番証明書」です。) 「権利部(乙区)」が無い物件であると考えれば良いのか、と電話で法務局に問い合わせたところ、「それは「全部事項証明書」を取らないとわかりません。」と言われたので、法務局を訪ね「全部事項証明書」を取ろうとしたところ、「権利部(甲区)に他人の情報が入ってしまうので無理です。「何区何番証明書」でも「権利部(乙区)」があれば普通は記載されています。」という不明確な回答をされました。 共用施設の登記簿「権利部(乙区)」の有無とその内容はどうすれば知ることができるのでしょうか?

  • 現在登記事項照明書と登記事項要約書の違い

    20年前頃に4物件の所有権移転、抵当権解除、1年前に名義人住所変更などをしましたがその確認を予定しています。以下1)項の内容を教えて下さい。 1)現在事項証明書と登記事項要約書は、現に生きている登記内容事項を掲載しているという点では、下記2)3)項以外全く同じと考えておいて良いのでしょうか。 2)登記事項要約書は、物件の取得原因、抵当権の設定原因や利息や損害金などの債権の範囲などの詳細記録がされていない。 3)登記事項要約書は、登記官の認証文言が記載されてないため公的な証明文書としての機能を果たすことができない。 従って単に現在の所有者、抵当権利などを調べたい場合は、登記事項要約書を取得した方が経済的にお得だと思いました。(登記事項証明書は取得手数料が千円、登記事項要約書は取得手数料が五百円)

  • 登記の権利者が亡くなった人のままってなぜ?

    法務局に行って、建物の登記事項の証明を貰いました。 近所にある古い建物なのですが、10年くらい前に亡くなった人が 権利者その他の事項、のところで、所有者となっています。 相続がどうなっているのかわかりませんが、亡くなった人の名前が所有者として10年を過ぎて残っているのはなぜですか? 登記にこういうことが起こりえるのですか? だとしたら、なぜですか? 本当の所有者は、相続人と考えていいのでしょうか?

  • 登記簿について

    登記簿について教えてください。 不動産屋さんから頂いた書類は 3枚。 1枚は 表題部、権利部(甲区)、 下に これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 ただし 登記記録の乙区に記録されている事項はない。 と書いているので 乙区、抵当権などないという事だと思うのですが もう1つは 名前がわからないのですが 上に地番のかかれた地図 下に所在が書かれた用紙をいただきました。 もう1つは 登記事項要約書だったのですが  検索すると 登記簿事項証明書=謄本   登記簿事項要約所=抄本 となっていたのですが、 自分で登記簿事項証明書をとりに行く方がいいのでしょうか? それとも 司法書士さんにお願いして 登記していただいた際に 頂くので わざわざ行かなくてもいいものですか? ちなみに 一度も家がたった事がない土地のようなのですが その場合 ないものですか?

  • 登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

    この度、境界線が気になって 法務局で登記簿謄本をもらってきました。 そしたら所有権に知らない人の名前がありました。 登記簿の見方がわからないのでしすが 昭和56年11月に(1)乙○○番、○○番を合筆 国土調査による成果 (昭和56年11月○○日) 権利部(甲区)で 登記の目的:合併による所有権登記 権利者その他の事項:所有者に住所が書いてあり、他の人の名前が記載           (昭和56年11月○○日登記 順位3番の登記を移記) 1.権利者のその他の事項の所有者に知らない人の名前が記載されています。   この人はどういう人になりますか? 2.順位3番の登記を移記とはどういうことですか? すいません。 上記 内容ではよくわからないかもしれませんが 教えてください。

  • 登記簿謄本

    不動産を購入すると登記をしますね。 「権利部(甲区)所有権に関する事項」の欄には所有者A 「権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項」欄には債務者B・根抵当権者○○銀行 と、ある建物の登記簿に記載されていました。 契約したのはBの方ですので、当然(甲区)の所有者欄もBだと思っていました。 登記するさいに、所有者Aとすることが可能だということですね? つまり私名義でローンを組み、所有者を子供の名前にしてもOKということですね?

  • 新築建物・登記事項証明書の「所有者」について

    過去に関連する質問をしてお世話になりました。 建物・登記事項証明書の表題部の「所有者」と権利部(甲区)の所有者が異なることは、あり得ることがわかりました。 今回は具体的に以下のような例についてご教示お願いします。 例) 新築建物の登記事項証明書において、 表題部の所有者がAさん 権利部の所有者がAさんとAさんの妻 上記のような例があるとすれば、どのような事情が想定されますか? 以上、よろしくお願いします。

  • 登記事項証明書の債権額

    登記事項証明書の権利部(乙区)欄 【登記の目的】が抵当権設定【権利者その他の事項】が債権額2000万となっている場合、その土地の価値というか相当する金額は2000万ぐらいって事なんですか?

  • 登記全部事項(土地)の甲区にある登記の目的について

    甲区(乙区はなし)の登記の目的欄に、所有権敷地権とあり権利者その他の事項のところに、建物の表示があります。(所在地や建物のタイプおよび各階の面積)しかしながら、所有者がまったく書かれていません。 コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿を見ないと所有者は分からないんですかね? 区分法が関係しているんですかね?