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家賃滞納者に出て行ってもらうには

yohsshiの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

http://www.geonetwork.co.jp/qa.htm#Q6 http://www.geonetwork.co.jp/qa.htm#Q22 この辺を考慮すると、充分に明け渡しは可能だと思います。 弁護士を利用して立ち退き依頼をすることは間違いがありませんが、内容証明郵便により、明け渡しを通告すれば良いと思います。 文面例 ○○年○月○日付念書によると、4ヶ月分賃料の滞納に対して、今後は滞納した場合に明け渡しに応ずるとの記載があります。当方としては、家賃の支払に滞りがない限りは賃貸契約の継続することは当然だと思いますが、○月○日本日現在、6ヶ月分の滞納があります。家賃の滞納に関しては事前に了解を求めることが当然のことですが、それもなく信頼関係は崩壊いたしました。このため、○月○日(本日)付けで賃貸契約を打ち切り、以下の実行をお願いいたします。 1.滞納家賃と当該支払期日に遅延している延滞利息(契約書の定めに従う ない場合は年率5%)を払い込むこと。当方は損害金として受け取ります 2.○月○日(6ヶ月後)までに賃貸住宅を現状回復の上明け渡すこと 3.明け渡しまでの期間も1と同様に当方に対する損害金として○○円(家賃と同額)を毎月○日までに支払うこと。遅延した場合は遅延利息○%も支払うこと 以上 このような感じでしょうか。内容証明郵便で相手が応じれば良し、応じなければ弁護士等に相談のうえ訴訟ということになります。 >仮に弁護士に依頼するのであれば、その費用を不動産業者は持ってくれるべきではないかと思っています。  賃貸契約当時者が不動産会社であればそうですが、通常は家主と入居者の契約となっています。この場合、家主が訴訟を提起することとなります。法定代理人になることができるのは弁護士だけですので、不動産会社は法定代理行為を行うことはできません。 不動産会社の対応にご不満ならば、業者の変更及び管理費用の減免で交渉した方が良いと思います。

mo-ma
質問者

お礼

たいへん分かりやすい回答ありがとうございます。 さっそく内容証明郵便を出すようにしてみます。

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