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遺族厚生年金について

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.2

遺族年金とは亡くなった方が生計を維持していた御遺族の方に給付される年金です。 個人では生計維持能力の無い方が受給者です。 個人で生計維持能力の無い方とは、18歳未満の子であったり、老齢の方であったり、扶養配偶者であったり・・・。 ちなみにH19.4以降は若年者妻(年金の世界では30歳未満を若年者と呼びます)。の時限給付措置(5年を上限とする措置)等施行されます。 公的年金は保険料制です。民間の保険の様な掛け金制と異なり納めた保険料は運用されたり即時給付されたりします。  被保険者が保険料を納める事で得るのは受給権であり、年金額ではありません。  事由(生計維持者死亡、障害事由発生、老齢満了)を満たすことで発動した受給権を事由が継続する間年金として受け取るものです。年金と言えば老齢年金という勘違いが横行しているのと、老齢の事由消滅の殆どが死亡なので混乱されているのかと思います。 混乱ついでにもう一つ。離婚を事由として婚姻期間の年金保険料納付記録(通称:被保険者記録、資格記録)を分割する、所謂年金分割制度もH19.4に施行されます。離婚すれば即ち生計維持者の保険料納付記録の0~50%が生計維持の寄与度合いを元にした離婚調停(財産分与)によって分割されます。 こちらは老齢のみ影響を受けますので御参考まで

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