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知人に貸した金の回収に関して

先輩、友達、後輩問わず、例えば急を要する場合や、立て替えといてくれと言われ、貸すない貸さないのやり取りが出来ない環境(例えば夜中まで飲んでて電車がなくタクシー代を貸す等)の下で、大体は小額なのですが、一人学生時代から頭が上がらない先輩にどうしても断れない人がいて、借用書なんて求められない立場の自分がいる時に、積もり積もった貸金が300万を超えてしまいました。私は念入りにメモで何月何日に○円と書く方なので、それを基に返金の催促をしたところ「そんなに借りてないだろ、せいぜい100万くらいだろ?俺いまある案件で金欠だから待ってくれよ」といわれ半年が経ちました。 さすがに先日、語気を強めて催促したところ「借用書もないのに、メモなんていくらでも改ざんできる。俺の顧問弁護士に聞いたら、俺が借りてないと言えば借りてないで通るのが世の中ななんだってよ。社会を知らないな。返す意志がある俺に膨大な金額であるかないか分からない借金の返済されても裁判沙汰になっても証拠ないんだから口の利き方に気をつけろ」と言われました。 法律の本を読んだら言質「げんち」を取れば(貸しましたよね?はい、借りました…という証言)それだけで借用書は要らないと書いてありましたが、実際のところ回収できるのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.3

口頭での契約は十分に成立します。 しかし、トラブルを避けるために契約書を交わします。 でも、あなたには回収できそうにも無い相手のようです。 証拠資料をそろえて、法律相談に行くことをお勧めします。

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その他の回答 (4)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.5

この状態では法手続きを踏まないで回収するのは無理でしょう。 途中で貸すのを拒否することもできなかったわけですから。 やるならあなたも弁護士を立てて民事・刑事の両方で訴訟・告発したらいかがですか? 恐喝罪などの刑事事件としても争えると思いますよ。 まずは弁護士に相談してみるところからはじめてはいかがですか? 私は勝てる見込みは充分にあると思います。 ただ、300万回収できるかは別問題ですが。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

現実的には回収不可能です。 民事訴訟は原則的に原告側に証明義務がある上、裁判と言うのは本来神様しかわからないこと(この例の場合は例え自筆の借用書があっても詐欺脅迫等により無効と主張してきた場合など)をロボットやマニュアルに沿って自動的に回答を出すのではなく「人」が「良心」と「法」に従って判決を出すので「人」が「良心」と言う千差万別の基準を使って判断するので明白な証拠があっても必ず勝訴できるわけではありません。 例え勝訴してもこのような場合ほぼ100%払わないので結局強制執行を行う必要がありこの強制執行は裁判と違い判断はいたしません。 つまり本人名義の財産にしか行えません。 明らかに強制執行逃れと思われる事案でも裁判所が勝手に証拠を集めて勝手に正しい判断などするわけは絶対無いのでこれも裁判等で明らかにしなければなりません。 さらにここまでしても本当に無資力の場合日本には強制労働させて強制的に賠償させるシステムはないので 全く回収できません。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 理屈と現実です。  そのことはあなたも大人である以上、きちんと理解しま しょう。  たとえば殺人罪。人を殺せば殺人ですそれは理屈です。 しかし現実には、凶器があったのか、殺意があったの、場 所はどこか、本当にその人が殺したのかなど膨大な裏付け の証拠によって立証されていくのです。たとえ本人が「わ たしが殺したのです」といい、第三者が「あの人が殺した のを見ました」と言っても、です。  あなたの金銭消費貸借もです。  口頭でも契約は成立します。それは理屈です。  しかし現実には、本当に貸したのか、どの程度貸したの か、あげたのではないのか、証拠はあるのかなど、立証が 必要です。  はっきりもうしあげて、あなたと彼の力関係、およびあ なたの知識力では、あなたにこの債権が回収できるとはお もいません。このままであれば、彼のいうとおり、ふみた おしでしょうね。ちなみにですが、彼にはたぶんお金はあ ると思います。あなたに返すお金はないのです。だって、 あなたがくれたものですから。  ですので、あなたがきちんと弁護士をたてて、法廷闘争 して、しっかり返済していたただいたほうが、事案として はきちんと決着すると思います。ちなみにですが、弁護士 費用は、20~40万円かかります、あなたもちでです。 しかし、かなりすっきりすると思いますよ。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

口頭では証拠に残りませんから相手が認めない限り、裁判では不利になりますが、メモ等を残しているのであればそれが証拠にはなります。 ただ、借用書などと比べると証拠能力は弱いのでそれを補強するような証拠があり、裁判官にそのメモが正しいという心証を与える必要はあります。

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