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特定調停

Godzilla555の回答

回答No.3

貸金において、延滞をしていなければ、強制執行されることは、まずありません。これは、借りる側に「期限の利益」というものがあり、当初の契約どおりに債務の履行がされていれば問題がないからです。しかし、条文には、たとえ正常に返済されていても、他社による差押や破産などを原因として、期限の利益が喪失されるという条文が加えられていることがありますので注意は必要です。が、正常に返済されていれば、殆どの場合、強制執行されることはありません。質問の内容ですと、正常返済中にもかかわらず、なんのために調停を考えられているのかが、今一わかりませんが、単に返済額を低減したいとか、期間を延長したいとか、利息を減率して欲しいとかは、まず、債権者に申出を行い、その上で調停を申立てするのが効果的だと思いますが、いずれにせよ、債権者との合意ですから、期待通りに進むということはありません。金利が高くて困っているのなら、過去の支払明細を取得した上で、検討することも必要と思います。

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