• ベストアンサー

損害賠償の相手が破産したらどうなるのですか?

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) 売買物件に隠れたキズや欠陥があった時に、売主が買主に対して負う責任のことで、契約時には分からなかったが、取得後に損害を受けた時に、買主は売主に損害賠債の請求ができる。また、キズや欠陥が原因で契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。その期限は平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され新築住宅の基礎構造部分において10年保証が義務づけられた。 とあるのですが、ヒューザーの小嶋社長は破産したためその責任を果たせません。破産者に満足行く損害賠償請求ができない場合は、どのように買主の損害は賠償されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.3

事件以前に似たような質問がありましたので、それを紹介しておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1040260 基本的に品確法に基づく瑕疵担保責任を有するのは、売買契約においては売り主、請負契約においては施工業者と、直接の契約相手にしか請求できないことになっています。 これは品確法の大きな柱の1つで、今までは売り主の責任なのか、施工会社の責任なのか、設計会社の責任なのか不明で、お互い責任をなすり合うため、被害者が誰に請求するのが妥当かを判断・証明する必要があり、非常に長い時間と専門知識が必要になりますので、そのようなことを防ぐために、被害者に対して責任を負うのを明確に法律で定めたものです(まとめて訴えるという方法もあったけど)。これにより瑕疵担保責任の所在を明確にして、買い手負担を少なくしています。 この規定により、売買契約の場合施工上の瑕疵であっても施工会社は責任を負わず、売り主が負うことになっています。 売り主は施工や設計上に問題にあったために受けた損害は民法などの他の法律に基づき請求することになります。 以上のように品確法では責任者を定義していますので、売買契約において売り主が倒産した場合は品確法に基づいては、損害賠償を請求する相手がいなくなりますから、破産手続きの際に残っていた資産の範囲内でしか保証されないことになります。 但し別な法律に基づき請求できる可能性もあるそうです(#1さんの回答はそのような方面での回答だと思います)。 相手として考えられるのは、売り主の役員(でも個人資産でまかなえるのは難しいですね)、施工業者、国・行政、設計事務所、コンサルぐらいでしょうか? まず、施工会社については、品確法ができてから日が浅いので実例などないので実際はどうなるかわかりませんが、代位という方法で施工会社に求めることができるのではないかという弁護士がいます。 この方法の場合、売り主は建築主として建設会社と請負契約を結んでいます。この請負契約に基づき建設会社は売り主に対して瑕疵担保責任を負っています。すなわち売り主は建設会社に対して債権を持っています。 この債権を倒産した売り主に対して債権を持つ購入者が売り主に代わって請求するという方法らしいです。 でも一般に倒産した時点で債務などは清算していますので、倒産手続きの時点で、債権者としてが債権があることを保存しておかないと、倒産してからでは使えない方法のようです。 また建設業界では設計上の瑕疵でも施工業者が瑕疵担保を負うことが多いです。これは建築のプロとして設計上の瑕疵であっても見抜けなかったのはミスとして施工会社が考えているからだと思います。 今回の件はミスではなく、悪意に基づく物ですので、どこの会社もそのような対応はしていませんが。 このような習慣があるため、設計者が責任を問われるケースは非常に少なく、そのため、設計業界ではチェック体制が甘くなっていたのも原因の1つではないかと思います(元請の設計事務所は建築設計の専門家であるのにかかわらず、偽造を見抜いたところはない)。 次に行政側ですが、行政や確認審査機関の行うのは、建築については「確認」業務であって、開発行為などで行われる「許可」ではないと法律上なっています。 このため、行政サイドに責任があったとしても、「許可」業務におけるほどの責任の比重はないとされていますので、その度合いは「許可」に比べて軽いらしいです。 これは建築基準法が制定されたとき、原案では「許可」になっていたのを法制化した段階で、「確認」に変えたということらしいです。 当時(昭和20年代)に既に、建築の技術審査をするのは難しいということが想定されていたようですので、国のミスがどこまで追求できるかのほか、ミスがあったとしてもその比重がどれくらいかというのがあり問題はかなり難しいところのようです。 また、初期の偽造手口はかなりわかりづらくなっており、適性にチェックしていても見抜けなかったような方法であったようです。 専門家の間でも偽造していると知っているので、そのような目で見ているからわかるけど、知らずにチェックしたら見抜けなかいのではないかという人もおり、マスコミで報道しているほどカンタンには見抜けなかった可能性もあります(慣れてきたのは後の方は手口が雑になっているらしいです)。 こうなると初期の偽造は、通常の審査業務では見抜くことは困難であったとして、行政などの責任はなかったものと判断される可能性も高いです。 次に設計事務所ですが、元請の設計会社こそ設計上の責任を負うところですが、中小企業が多いので、おそらく設計会社から賠償を受けるのは実情としては無理だと思います。 ヒューザーがいろいろ訴えていますが、当の本人の姉歯氏には請求していません。これは上記のような理由からです(裁判費用のほうが高くつくことが分かり切っている)。 ホテルに関しては直接コンサルタント契約を結んでいた総研という企業が残っていますので、賠償がうまくいく可能性はあるものと思います。 以上まとめますと、品確法の原則では売り主が倒産してしまうと、それ以上賠償されません。ただし、他の法律によりされることもあるかもしれません。 といったところだと思います。いずれにしても裁判を得て長い時間がかかるものと思われます。 ちなみに品確法とは別にある住宅性能保証制度(1種の保険)などを利用した住宅の場合、売り主が倒産した場合でも保証が付くようになっていますが、このシステムは施工業者が加盟団体であることが条件ですので、マンションを施工するような業者は大手でもほとんど登録業者になっていませんので、利用されていなのが実情です(住宅メーカーは大手でもなっていることが多い)。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1040260
yuyuyukikikigak
質問者

お礼

目から鱗の回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

一般的に 支払い能力のない相手に、損害賠償しても何も取れません。賠償にかかる費用が無駄になります。 解散した会社も同様であると思います。

yuyuyukikikigak
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

ヒューザーが破産したのであって小嶋社長は破産してませんので 可能性は ・役員が注意義務を怠った時は役員に損害賠償請求できます  仮に・・・  単に設計会社が勝手にやったんだっ・・・  との話ならならば  ヒューザーは国及び設計会社、認可団体に損害請求を行いますので  間接的に下記の責任とも考えると ・設計会社にも賠償責任はありますので設計会社に損害賠償請求 ・認可団体にも不正を見逃したので・・・損害賠償請求  及び設計会社及び認可団体の役員が注意義務を怠った時は役員に損害賠償請求 又は国の制度に問題があれば、国になります ただ、どのように立証するが問題ですけどね  

yuyuyukikikigak
質問者

お礼

NO.3の各論としてわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。

    抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。 他人物売買の場合、損害賠償請求ができるのは善意の買主だけですよね。 他人物であることを知りながら売買したのだから、売主が現実に目的物を提供できない場合は減額請求なり、契約解除なりできるのは当然で、損害賠償できないという理屈は分かります。 なぜ、抵当権については損害賠償ができるのでしょうか。

  • 損害賠償請求の仕方

    昨年、新築マンションを購入して現在入居しているのですが、売り主の瑕疵責任の為、損害を被って大変困っております(被害額はおそらく軽く1000万以上するぐらいの大問題です)。 今のところ売り主はその件に関し、瑕疵責任を全面的に認め、私が納得のいく保障は必ずすると、言葉の上では言ってはいるのですが‥イマイチ信用が出来ません。 私なりにいろいろ調べましたところ、万が一、売り主が納得のいく保障をしない場合は、売り主に対して買主は民法上、損害賠償請求を出来る権利があるという事までは分かりました。 損害賠償請求とは具体的にどういった手順で相手方に請求したら良いのかが、全く分かりません。 やはり弁護士さんに相談するなりして裁判で訴えるなどの大掛かりな行動を起こさなければならないという事なのでしょうか? このまま泣き寝入りは絶対したくありませんので、万が一に備えてそういった知識がどうしても知りたいのです。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?

  • 損害賠償

    中古住宅を購入した後に、床の張替えをしようとしたところ、シロアリに侵されていることがわかりました。売主に対して損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?

  • 損害賠償

    土地を購入しようとしたんですが融資がだめでした、土地売買の契約解除し手付金を返済してもらおうとしたところ、売主の仲介から損害賠償を請求しますとのことです。契約の時は、もしローンがだめなら手付金を返してもらえると聞いていたのですが逆に損害賠償を請求されびっくりしました 相手の言い分 1.ローン特約が出来るかどうか 金融機関の記載が市中銀行 金額***万 あっせん有無 の記載しかなく不明確である 2.解除日の問題 1は自主ローンで1社しか申し込みしていません 2は期日*月**日 融資の審査の回答が*月**日当日であったため審査の結果が出てすぐ担当の仲介に返事をした。買主の仲介はその日のうちに売主の仲介のもとを訪れ解除の意思を示したのですが売主に連絡がついたのは翌日のことだそうです どうなつのか困っていますご教授お願いします。

  • 他人物売買についてです。

    売主が他人の権利を売買の目的とした際に、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、売主に責任があれば、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 有限会社への損害賠償

    父の不動産の会社が訴訟で負け6000万の賠償責任を負いました、会社としては到底払えることもできません、取引主任者の母がいて契約時に説明して印を押しました、もちろん父の有限会社は破産となりますが、母にも損害賠償請求がくるのでしょうか?父も母にも程度の資産があるんですが住むところがなくなりそうで怖くて死にそうです、契約に携わったからということで同時に訴えられることになるのでしょうか?

  • 民法上の売買契約で、物理的瑕疵が有る場合の疑問・・。

    民法上の売買契約に関する文章で疑問があります。 建物所有権および敷地の賃借権が売買の目的とされ、敷地について賃貸人が修繕すべき欠陥が契約当時に存じていたことが後日判明した場合、売買の目的物に瑕疵があるといえ、買主は売主の担保責任を追及し、損害賠償請求をすることができない。 と、できない、となっています。 どうして出来ないんだろう、と思って、解説を読むと 本件売買の目的とされているのは建物所有権と敷地の賃借権であり、敷地に物理的欠陥があったとしても、「それは建物所有権や敷地の賃借権の瑕疵とはいえない」。したがって、買主は売主に対して、瑕疵担保責任を追及できない(最判平3.4.2) となっています。 「 」内がよく理解できません。 売買契約で、売主側に瑕疵があるんだから、損害賠償ができそうなものなのに、どうしてできないんでしょうか? 物理的欠陥でも法律的欠陥でも、瑕疵がある場合は、買主(善意無過失)は保護されるように思うのですが、何故、こういう解説なのか、分かりません。 どのように理解すればいいのでしょうか? おねがいします。

  • 損害賠償についてお願いします

    すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

  • 損害賠償金額

    1100万円土地の売買契約をしました。 私は売り主です。 残りの1000万円全額を現金でをH18.10.31までに支払う約束で100万円手付け金を受け取りました。H18.11.15に600万円くれました。残り400万円は銀行で借りてすぐ払うといいました。今日まで待ってもくれません。 仲介をしてくれている不動産屋さんにどうなっていますか?と電話で問い合わせは何回もしているのですが、不動産屋さんの話では買主さんは忙しくてなかなか書類をそろえてくれなく困っていますが、努力していますので待ってください、との返事です。 違約金の定めは売買契約書では定めていません。 相当の期間を定めて催告して、支払ってくれなかったら契約の解除をしようかと思っています。手付金の100万円とH18.10.31からの400万円に対する遅延の法定利息とだけ請求できるのでしょうか?損害賠償金も請求できると思うのですが、損害賠償金額はどの位が妥当なのでしょうか? その金額は私が証明しなくてはいけないみたいで、金額の根拠も教えていただけたら幸いです。 もちろん、所有権の移転登記はしていません。 教えてください。どうかよろしくお願いいたします。 (10/31が11/15に遅れたのは承諾したのでそれはかまいませんが、 その時に全額くれるのだと思いました)