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同一の呼名で表記が異なる場合の標準文字商標

kami951の回答

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  • kami951
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回答No.3

私も質問者さんと同じような疑問を持ったので、特許庁へ直接メールで問い合わせをしました。そして、次のような回答をいただきました。 「商標を受けようとする商標に記載されたものが審査を経て登録になればそれとまったく同一の商標を使用して頂くこととなります。 つまり2段に記載されても結構ですが使用する際は1段づつバラバラに使用すると特許庁としましては登録された商標を使用しているとは証明することは出来ません。そこに記載してあるもののみ特許庁は登録として認めることとなりますのでご注意下さい。 なお標準文字の規定は2段記載や特許庁長官が指定した文字以外は認めらませんのでご注意ください。(1段記載の30字以内で全角記載)」 ということでした。

banrai
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、私も特許庁へメールで問い合わせてみました。最終的には、使おうと思っている表記のものを 標準文字として登録出願しました。

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