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扶養の範囲

noname#8250の回答

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noname#8250
noname#8250
回答No.1

そのご友人すべてtonotiさんにお話しされたのでしょうか。(別にうそをついているという意味ではありません。) 扶養にできる範囲には三親等という血族姻族関係のほかに、同居し生計をともにしているという条件が入る場合があります。直系尊属、子(実子・養子)、孫、弟妹は同居している必要はありませんが(もちろん生計維持者は被保険者、ここではご友人です。)それ以外の三親等の親族(血族、姻族)は同居し生計をともにしていなければなりません。つまり息子さんは別居していても収入が少ないなどといった条件が合えば扶養にすることが可能ですがそのお嫁さんは別居していると扶養にすることはできません。同居し生計をともにしていれば義理の娘も扶養に入れることは可能です。 たとえ同居でも主として生計を維持しているものが被保険者であると認められなければお嫁さんはおろか、息子さんでも扶養はできません。被扶養者となるひとは被保険者の収入の1/2以下であり収入が130万円以下(60歳以上ならば180万以下)である人が必要です。 >条件の中に「養子縁組をしていること」というのがあったそうなのですが、この養子縁組というのはどういうものなのでしょう? 普通こういうことがでてくるのは、たとえば結婚した相手の連れ子を指します。「連れ子」は養子縁組をしないと扶養の範囲にもなりません。 わざわざ被扶養者にするために養子縁組をする必要はないと思います。 一応健康保険法で条文化されていることですからもしお暇があれば読んでみてください。 では。

tonoti
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ≫そのご友人すべてtonotiさんにお話しされたのでしょう≫か。(別にうそをついているという意味ではありません。) ちょっと意味がわからなかったのですが。^^; 友人は仕事上、こう言うケースがあったんだけど、どうなんだろう?という意味で私に聞いてきました。 回答内容、とても丁寧でわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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