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固定資産の除去
自営業の経理についてお伺いします。仕事で使っていたトラックを廃車した場合 固定資産除去損 車輌運搬具 という仕訳をしますが、この日付はいつ付けでするのですか。廃車手続きが完了した日っていつになるのでしょうか。又、廃車したことが分かる書類を残しておかなければいけないのでしょうか。又廃車ではなくて、今使用しているトラックを下取りして、新しいトラックを購入する場合の仕訳はどうなりますか。車輌運搬具(新車) 車輌運搬具(旧車) 現金 でいいのでしょうか。減価償却は直接法で行なっています。よろしくお願いします。
- dai5syu22tai5
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稟議書等の書類に年月日を記入して、決済を受けて除却・売却をします。(廃車=使用出来ない。つまり車の登録を抹消する事だから注意してください。) 決済日をもって廃棄をします。・・・・この場合は除却か鉄くずとして、売却です。 下取りしてもらう場合は売却になります。相殺をしない。 新車を購入したら・・・・固定資産として車両運搬具台帳へ記載と同時に計上します。 *除却の場合 (借方)固定資産廃棄損(貸方)車両運搬具 *売却損の場合 (借方)現金 (貸方)車両運搬具 (借方)固定資産売却損 *高く売れた場合 (借方)現金 (貸方)車両運搬具 (貸方)固定資産売却益 >参考のためです。
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- marumets
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こんにちは。 除却の場合は、通常であれば、お付き合いのあるディーラー等に引き取ってもらうのではないですか。この場合はその引き取ってもらった日になると思います。 買い換えの場合は、個人事業者の場合はちょっと注意が必要になります。 というのは、下取りというのは、結局車両を譲渡したということなので、事業所得の範囲内ではなく、総合譲渡所得となり、#2の「車両売却損」又は「車両売却益」は「事業主貸」又は「事業主借」で帳簿上は処理することになります。 この金額は、確定申告では、総合譲渡として、下取り価格が「収入」帳簿価額が「必要経費」として申告することになります。
- zorro
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使用しなくなった日が基準です。もちろん書類は残してください。新しく購入する場合は、廃車の車を除却した上で、新たに購入した車を試算に計上します。
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