• ベストアンサー

テープの録音について

社内の人間関係のもつれからとうとう相手を提訴することにしました。以前、その人と私との会話を証拠にするためにこっそりと録音したことがあるのですが、こういった行為やこれを証拠として法廷に持ち込むことは問題なんでしょうか。どなたか専門の方、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

訴訟戦術が重要でしょう。 1.まず、録音証拠が無い前提で戦術を組み立てま す。 2.「原告陳述書」というタイトルの「これから私が被告Aさんとの間に起きたことをつつみ隠さずお話します。・・・・」みたいな文書をつくります。訴状と共にこの書類を出しておくと、第一回裁判で「陳述書の内容を法廷で陳述したことにしますがよろしいですか?」みたいなことを裁判長に聞かれるでしょうから「ハイ」と答えれば、どんなに長い内容でも法廷でそれをすべて述べた扱いになります。 3.以前ですと「訴状を陳述してからにして下さい」と言われる可能性が高かったのですが、民事訴訟法が改正になったので、多分提出OKと思います。原告が出さない場合、裁判官から「訴状では良くわからないので次回までに原告陳述書作って提出してください」といわれることになるでしょう。 4.原告陳述書は自分の記憶する事実をすべて書きますが、自分の不利な事実をどうかくか知恵を絞っておく必要があります。こういう意味では一応つくっておいて、相手の主張(答弁書)見た後提出したほうが有利な場合があります。(向こうに非があるが、こちらにも非がないとは言えない場合です。相手が絶対悪くこちらには非がないときには、早く出して先制攻撃が有利でしょう。 5.被告は陳述書に猛反論してくる準備書面を出してくるはずです。そうすると、こちらも猛反論して・・・ということを繰り返すと「争点」が見えてきます。 6.録音が争点と無関係であるか、あまり重要な意味が無いなら提出しなくて良いということになります。 7.逆に、録音と争点が大きく関係する場合、それでも提出は待って「言った」「言って無い」の論争に持ち込みます、あるいは誘導します。 8.これは裁判官には困った事態です。水掛け論をどちらが正しいか判断することは必要になるからです。こういった頃合で「実は立証できるものがあります」と申し立てるのです。裁判官はこれは是非聞いてみたいという心境になっていますからOKになるはずです。 9.何らかの事情で被告が「どうも原告は録音持っているらしい」と察してしまう場合があります。こういう場合は「録音出せ、出せ」とせかしてくるのが普通です。これに「では・・・」と応じてはいけないです、というのが私の作戦です「真実は一つ、事実は一つでしょう。証拠、証拠といってもそれえ真実、事実は変わりません。被告は真実、事実を述べていれば証拠は不要でしょう」となるべく提出を遅らせる戦術がとても有効です。ウソを言っている相手は、どこまで証拠を握られているかわからないので、録音されていないことでも原告の言い分を譲歩してくることも考えられるからです。 つまり、絶妙なタイミングで切り札として使うが私の回答です。 そうでないと、No1の方の一般論が成立して、「証拠として認められませんね。では次に・・・」みたいに軽くあしらわれるでしょう。

その他の回答 (2)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.2

民事と刑事で全然異なるけど提訴するっていってるんですから民事の話ですよね? だったら通常の会話を録音した位だったらOKだと思いますよ(具体的内容わからんので断定できませんが)。 民事で違法採取を理由に証拠採用されないってのはよっぽどの場合じゃないかな。

回答No.1

どのような裁判かが判りませんので一般論です。 1.証拠として有効な録音   ・録音されていることがお互い判っている   ・録音内容がその訴訟に関することであると確認できる(日時や場所がある程度確認可能) 2.証拠採用される要件   ・裁判所に証拠として提出する   ・相手側が証拠として同意する    不同意の場合があります。    訴訟に関連しないとか、日時場所が不明瞭とか。 以上を勘案して証拠として有効かどうか判断してください。 普通は隠して録音されたものが証拠採用されることは無いです。

関連するQ&A

  • 会話録音について

    自宅に於いて、 1、後日証拠として残したい為に相手との会話を相手に断りもなしに録音する事は問題ないのでしょうか? 2、逆に相手も録音していたらどうなんでしょう。相手には問題ないのでしょうか?

  • 証拠の録音テープ

    原告として本人訴訟を現在係争中ですが、録音したテープを証拠として出す場合、書面にして提出と以前アドバイスを受けたのですが、 1、書面にするときは核心部分だけではいけないのでしょうか?   例えば、「はい、80日間となります。」だけでは? 2、自分若しくは相手の相槌も書かないといけないのでしょうか? 3、書面と一緒に証拠のテープも提出するのでしょうか? 4、テープを提出するときは、やはり2本いるのでしょうか? ほかに注意する点がありましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 相手に無断で録音した会話は証拠として有効か

    相手に気付かれないように、例えばペン型ボイスレコーダー(実際にボールペンとしても機能する)や超小型ボイスレコーダーで録音した会話は、後日裁判等になった時、証拠として有効なのでしょうか。 相手に黙って録音した内容は証拠として使えないと聞いたことがあります。 証拠として使うためには予め「会話を録音させて貰います」と断って堂々と録音するのだと。 (ただそうすると相手が警戒すると思いますが) これは本当でしょうか。 相手に黙って録音する場合、録音する側の人間が自分に都合のいい答えを引き出したいため、あえてそういう流れの会話をする可能性もあると思うのですが・・・。 そうして都合のいい部分だけを抜き取って「これが証拠です」というのもおかしい気がします。 職場のパワハラ等で現場の声を証拠として録音したいといったケースでボイスレコーダーを利用することはあるかと思います。 その場合は上司の怒鳴り声・罵倒を取るためで、わざと相手にそう仕向けてるわけではないのですよね。 でも離婚で慰謝料の材料にしたいから、相手にわざと会話を振って、少しでも有利な記録を取っておこうとするのはどうなのでしょうか。 幾つかのケースがあるので一概に証拠になるかどうかは疑問です。 それとも盗聴録音を証拠としたい場合は「データは編集しない(自分に都合のいい部分だけを使わない)」ということが前提なのでしょうか。 実際のところ、盗聴録音の会話は証拠として有効なのでしょうか。 ご存じの方、ご回答宜しくお願い致します。

  • 裁判所に提出の電話録音の証拠についてお聞きします!

    電話録音をCDで提出した場合、録音内容も活字で提出しなければならないと思います。 但し、この録音内容には日時は言葉として録音されているんですが会話相手の名前、身分が録音されていません。 相手が電話に出てから録音を開始しているので身分が記録されていません。 このような会話録音でしたら証拠として提出しても無駄でしょうか? 専門家さんのご見解をお聞きしたいです。 宜しくお願いします。

  • 通話録音にすぐれた携帯を探しています。

    こんにちは。 相手との会話を携帯で録音したいのですが、録音機能がすぐれている携帯を教えてください。会話内容を10分程度録音できればいいです。 ちょっと相手方に脅されていまして、証拠を取るために、緊急で探しています。よろしくお願いします。

  • 会話の音声を録音

    会話の音声を録音する旨を相手に伝えずに録音した場合の会話は、訴える時や裁判で使う証拠としては無効ですか? むしろ会話を録音する旨を伝えないのに録音したことは こちらが罪に問われるのでしょうか?

  • 会話を本人の許可なく録音することは違法ではないですか?

    学校に勤務しています。生徒指導上の問題がたびたび起きるので、保護者との話し合いのときに、保護者の許可なく、会話を勝手にICレコーダーに録音して報告書や会議に使っています。保護者に知られると当方は訴えられますか?録音したものを証拠にするとか、警察に提出するといったことまでは考えていません。人間関係がこじれやすい立場上、知っておきたいです。

  • 内緒で会話の録音すること

    仕事上でトラブルが発生し、相手側との話において言った言わないの更なる問題を防止する為に内緒で会話を録音することは何か犯罪行為に該当するのでしょうか? また、録音するにあたり相手に告知が必要なのでしょうか?

  • ICレコーダーを使った録音について

    法律のことはあまり詳しくないので、確認したく質問いたします。 親族間でトラブルがあったので、相手と話し合った内容をICレコーダーで録音しようと思っているのですが、後に調停や裁判が起こった時のために証拠として残したいので、相手に会話の内容を録音するとは一切言わずにレコーダーに録音したいのですが、相手の了解を得ずに会話の内容を録音することは法律に触れないでしょうか? もし、盗聴と同じような扱いになり、法律に反するというのであれば、別の方法で証拠を残すようにしなければなりませんので、確認したくて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 友達にお金をかしましたが。。。

    ◆2003年に友達に、お店を始めるのと、お家を買うのに、お金が足りないから、100万円を貸してほしいっと頼まれ、すぐ銀行振り込みをしました。 ◆お金を貸すときに、借用書やなどの書類はなにも取っていなかった。 すぐ返すっという口約束と振込みした時の控えしかありません。 ◆一回返してほしいっと要求しましたが、"今は難しい"っと断られました。その後、その話しについて触れたことがありませんので、今友達の関係に保ったままです。 1、お金を取り返したいと思っていますので、どうしたらよいでしょうか? 2、証拠を取りたいと思っていますが、相手に黙って録音をすることは違法行為でしょうか? 3、もし、違法ではなければ、どんな内容を押さえなければならないでしょうか? 4、又、黙って取った録音を法廷に持ち込んでも証拠になるのでしょうか? アドバイスを頂けたらありがたいと思っております。