賃貸アパートの賃借人の要求について

このQ&Aのポイント
  • 経営する賃貸アパートの賃借人からは、古い建物の外壁塗装や修繕を行わないと営業価値が下がり、営業利益に影響が出るとの要求があります。
  • また、家賃の値下げや店舗の補修費用負担の要求もあり、応じなければ供託するとの書面が送られてきました。
  • 賃借人の要求に応じるべきか、自動更新をしている場合に更新拒絶は可能か、建物を壊す際の立退き料の問題など、解決に困っています。
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経営する賃貸アパートの賃借人の要求について

母が経営するアパートは築40年以上のアパートで老朽化のため災害があればひとたまりも無いので、現在入居の方には以降更新をしないで建物を壊すと伝えているそうです。今回そこで店舗を経営する方とのやり取りで質問があります。 先日店舗の賃借人(平成2年から自動更新)から連絡があり、以前より上記のことを申し上げてはいるのですが店舗部の外壁塗装、修繕を行わないと『このままでは営業価値が下がる』『営業利益に影響する』『お客の来店回数が減り不況がひどいので家賃支払いが困難』 との事で、家賃の値下げ(半年前に承諾して下げたばかり)の要求、もしくは店舗の補修費用負担の要求があり、それに応じなければ供託すると書面にて連絡がきました。この申し出に応じるべきかどうか、自動更新をしている場合に更新拒絶は出来るのか、以後建物を壊す際に明渡してもらう場合、立退き料を払わないといけないのか。 解らないことだらけです。 古い建物ですので安い家賃で貸しておりますので修繕にかけるお金がないと困っております。私にはさっぱりわからないのでアドバイスをお願いします。文章がわかりづらくてすみません。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

>自動更新をしている場合に更新拒絶は出来るのか、以後建物を壊す際に明渡してもらう場合、立退き料を払わないといけないのか 「自動更新をしている場合」というのはあまり関係無いですね。要するに賃借人にもそれなりの権利がありますので貸主側から「更新の拒絶をする正当事由」があるかどうかが肝心です。 この正当事由というのもちょっと曖昧で、例えば木造で築30年以上経過すれば老朽化を理由とする建替えは正当事由である等の明確な定義があれば良いのですが、そういうものもなく、争いになれば司法判断にならざるを得ません。 家賃の滞納などがあれば、又違うのですけど。 それとあえて書くならば、貸していて賃料を取っておきながら、そこに住み、又は事業を営むものの都合を無視して所有者だからと一方的に退去を押し付けるのも微妙な問題だと個人的には思います。 老朽化して建物が危険であると、裁判所が判断すれば退去要求は正当なものになりますし、そういう手続を踏まないのであれば、引越し代や移転に伴う費用をある程度負担して(立退料)出て行って貰うという流れが筋ではないのかな、と思います。 店舗側の修繕要求や賃料の値下げ要求も正当性があるかどうかは、この場では判断は下せません。受け入れる気がないのであれば、店舗側は賃料を法務局に供託するのでしょうが、それを受けてこれも裁判を起こすしかありませんね。値下げに根拠が無いと判断されれば、遡って今まで通りの分を請求出来ます。 最後に余談でもあり、持たざる者のひがみかもしれませんが「他人様に貸す」ということは「単に賃料収入が得られる」というだけの話では無いと思います。 建物は老朽化もしますし、入居者からの要望も色々とあるでしょう。やはり貸す側としても、きちんと責任を持ってそういう事柄に対処していかなければならないのではないでしょうか? 古い建物で安い家賃で貸しているからとか、だからお金が有るとか無いとか、そんなのは借りている人には関係ありません。 受けるものは受ける、受けられないものは受けない、それで話が付かなければ最終的には司法判断です。

yoyo4san
質問者

お礼

intheforestさん貴重なご意見有難う御座いました  回答を受け、もっともだと思いました。私はその建物を見たことが無くどの程度古いのか、どの程度の修繕が必要かわからないので、伺って自分で見て、お話を聞いてみることにします。

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