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国保からの督促請求について

お世話になります。 市役所より第8期(納期限2月28日)分の督促請求が届きました。 2月21日付けで再就職し、2月21日付けで会社の健康保険組合を取得しました。 毎月最終日付時点での所属にて保険料を収めると解釈しているので、 国民健康保険第8期は収める必要がないと考えているのですが、 これは間違ってた解釈なのでしょうか? (国民健康保険第8期を収めなければならないでしょうか?) 具体的に回答できる方、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

1.国民健康保険は脱退手続きが可能  社会保険に加入した場合にはその保険証とこれまでの国保の保険証をもって役所にて解約の鉄続きが必要です。この時に清算されます。 2.通常国民健康保険の納付の期と毎月分の保険料とは一致しない 自治体により異なるのですが、保険料の納付の期がそのまま毎月分というわけではないことの方が多いです。 よく見かける一例としては12ヶ月分を11期に分けて納めるなどです。 これは所得の把握が出来て保険料を更新するまでの時期のずれなどが原因でそのようにするところが多いのです。 従いましてご質問内容だけではそれでよいのかわかりません。 なんにしても1番の手続きをすれば清算されますので、その清算の内容については役所に確認下さい。

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