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お隣の敷地を少し売ってほしい

旗竿地に古い家が建っています(現在は転勤中で貸家にしています)。 何年後かには建替えが必要だと思いますが、間口が2mに少し足りないと 思われます。軽自動車がぎりぎりで通れるのですが・・・・。 今は近隣に駐車場を借りていて、敷地に車はとめていませんが、 建て替えるとしたらなんとか駐車場を敷地内に作りたいです。 が、2mないと建替え自体ができないとききました。そうなると改築、 リフォームぐらいしか方法はないのでしょうか。 こういったばあい、お隣の敷地を10センチとか15センチとか 売っていただくことができれば可能になるのでしょうか? 両隣も同じ時期に建った建売住宅だと思いますが、そちらは旗竿地では ないので駐車場があります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

>昭和54年築の建売住宅のようです。 >このぐらいの古さだとその法律のあとでしょうか??前でしょうか? 法律自体は、昭和25年施行です。多分当時から、この規定は盛り込まれていたと思います。 あと、昭和54年でしたら、私の感覚では、そんなに古くないです。 通常、建売でもその当時でしたら、確認申請の図面を、購入者はもらっていると思います。 それを見れば、土地を含めた建設時の平面図が必ずあるはずです。 あと、敷地境界の線上に立つブロック等の厚みの問題は、ちょっと分かりません。 お住まいの行政の窓口(建築指導課等)で相談すれば、はっきりすると思います。 でも、壁厚は無視(道路に接地している長さに含まれる)してよいのならば、希望が見えますね。 あと、セットバックの件は、質問者様の場合、敷地の通路部分が短くなる事ですので、今回の質問には関係ないように思います。 この件も、行政の相談時に確認されればと思います。

sanada-da
質問者

お礼

ありがとうございました。セットバックの法律?と間口の法律は 同じ頃のものなのかと思い、てっきりそれ以前に建った建物だと 思っていました。そうですね行政の窓口で確認してみるのが一番 いいですね。

その他の回答 (4)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

建築基準法(家を建てる時の法律)で、「建築物の敷地は、そこに住む人の緊急時における円滑な避難のために、最低2メートル以上接していなければなりません」 ですから、足りない分は、お願いして、売って頂くしかないと思います。 でも、よほど高額な条件出さないと無理ではないでしょうか?または、金額いかんに関わらず、とりつく島もないかもしれません。 ですから、割り切って、リフォームなら出来ると思いますので、そちらの方向しか方法はないように思います。 でも、本当に2m無いのでしょうか? 建売なら、そんな中途半端な間口で建てたとは思えませんので、もう一度、正確に測る事をお勧めします。 2mあれば、建て替えも大丈夫ですし、軽乗用車なら、通れるでしょう。 万が一事実ならば、間口が2m以上にならない限り、将来売却するにしても、相当安く叩かれてしまいます。

sanada-da
質問者

お礼

昭和54年築の建売住宅のようです。 このぐらいの古さだとその法律のあとでしょうか??前でしょうか? 両隣とブロック壁でしきられていますので、境界がその壁の中心、と 設定されていたりすれば、もしかするとぎりぎり2mあるのかも しれません。 購入時に「セットバックがある」との説明はうけました。 旗竿地ですのでセットバックしても家の建っている四角い部分の 土地には影響ないのですが。 そういえば両隣のお宅もセットバックになるとしたら大変ですね。 今はすれ違いができない程度の広さの道路ですので・・・・。 ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

土地はよほどの事が無い限りそのように売る方は居られません 親戚・友人なら可能でしょうが...。 売られる方のメリットが何もないからです デメリットは有りますが...。 #2の方が指摘されているように自分の家が違法建築になるかもしれません 全体で売るときに半端な面積で売りにくいかもしれません 私がその土地の持ち主でしたら相場の3-4倍でも切り売りはしないでしょうね 買う気なら時間を掛けて持ち主とよほど親しくならないと無理だと思います 今、下手に交渉すると将来にわたって二度と分けてくれないかもしれません 交渉するなら慎重に十分気を配る事をお勧めします 私の持ち家でそのような物件が有ります ちょうど逆の立場です 奥の家は1メートルの路地しか有りません 普通のつきあいです、問題もありません 買いたいと言われたら土地全体で相場の2倍の価格を 提示します 奥の土地を買ってと言われたら半額を提示します ごめんなさい、土地の価値とはそう言うものです 親しい、建物にも問題が無い...でしたら相場でお分けします 貴方にとっては重大な問題でも、その土地の持ち主にとっては迷惑な話です

sanada-da
質問者

お礼

うちも一時期売広告をだしたことがあるのですが、買い手が全然 つかなくてあきらめて貸家にしています。 私も両隣どちらかのお宅が売りに出たらうちが買えれば・・・と も思いました。両隣とも60歳前後のご夫婦なのできっと このままお住みになると思われますので・・・難しそうです。 便の悪いところなので土地は安いのですが。 ありがとうございました。

noname#20895
noname#20895
回答No.2

あなたの言われているように、間口を2m以上ににするためにお隣の敷地を少し売ってもらったほうが良いと思います。お隣と交渉して条件次第では・・・ということになるのかもしれませんが、お隣の敷地はどうでしょうか?もし売ってもらう場合、間口は問題ないとしても、少し面積が減ることによって建ぺい率や容積率に影響が出る可能性もあるかと思います。

sanada-da
質問者

お礼

そうですねそういった問題もありますね。そこまで気がつきませんでした。ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

境界線を引きなおし、差し引きの土地の価格を支払う手続きは可能なのですが、実際にそのように敷地をもらえることがあるか、というとやはり隣家にかなりのメリットがないと無理でしょう。 実際には金銭的解決となるのですが、通常の坪単価の計算では話になりません。車の通行など隣にとってはこれまでにない不快要素が出てくるので、かなりの高額を要求されても、こちらから値切るものではありません。 建売住宅を買った時には駐車場が無いぶん安かったはずですので「安く買っておいて今更‥」というのが隣の本音ではあるでしょう。

sanada-da
質問者

お礼

この家は義父のすんでいた家を、事情により主人が購入しました。 値段も割高に設定されていたし購入時には家の図面も土地の図面もなく 下水道も違法になっていたり、ただローンの手続きだけ(義父の都合で) さっさと済まされ大変いやな思いをした家です。 あとから気がつきましたが義父が売却したかったのに買い手がつかな かったため主人にまわってきたようです。最近ようやくあきらめが ついてきて(義父とは縁を切るつもりです)なんとか前向きに考えようと 思えるようになってきました。住んだことがないので(仕事の都合で 社宅暮らしです)近隣の方のこともよく知りません。なかなか難しそう ですね。ありがとうございました。

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