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懲役判決を受けた被告に賠償請求することはできるのですか?
noname#46899の回答
このニュースにもあるとおり、損害賠償は民事として争うもの(当事者間の争い)であって刑事事件(国家権力による処罰)ではありませんから刑罰ではありません。よって、二重刑罰にはなりません。
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