• ベストアンサー

社会保険料の計算について

zorroの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約時(月給)の標準報酬等級に基づいて控除します。標準等級が2階級異なるにいたった場合は、変更届を提出します。。

参考URL:
http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officework/monthlyamount.html

関連するQ&A

  • 標準報酬月額変更について

    ある社員の給与(月給・固定給)が変更になりました。 1月→312000 2月→350000 3月→348000 4月→349000 3、4月は無給欠勤等で少々引かれています。 この場合、1月の標準報酬月額等級は健保23・厚年19の320000で、 2~4月を平均した標準報酬月額等級は健保24・厚年20の340000ですよね。 この時等級は1等級しか変わっていないので 届出は必要なしということでしょうか。

  • 給与変更 社会保険

    お世話になります。 4月からの給与変更で1名ほど標準報酬月額の等級が6等級上がります。 給与は月額定額なのですが、給与から差し引く社会保険の額は4~6月までは前回の等級、 7月以降は現在の等級で対応すると言う認識でよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 社会保険料算出の基となる「標準報酬月額」について

     私は6月からバイトをしていますが、9月から社会保険に加入できることになりました。  それで疑問に思ったのですが、私の場合、標準報酬月額はいくらになるんでしょうか? 6月以降の給与は毎月約13万円です(9月以降も同じです)。4・5月は働いていなかったのでもちろん0円です。  標準報酬月額は「4・5・6月の給与の総額を3で割って算出する」んですよね? だとすると、「(0+0+13)÷3≒4.3万円」で健康保険も厚生年金も1等級になるのですか?  それとも毎月継続的に13万円の収入があると見做されて「(13+13+13)÷3=13万円」で6等級になるんでしょうか?  あと、このぶんだと親の扶養から外れますよね。その場合、親に対して何かするべきことはありますか(一言扶養から外れる旨伝えるとか)?  教えてください!

  • 社会保険の掛け金はどのように決める?

    従業員が4.5.6月に沢山の残業をしたところ、社会保険、健康保険の掛け金がずいぶんと上がりました。 調べると7月1日在籍の人の4.5.6月の平均給与が標準報酬月額になるようですね。  (1)それ以外の月はどうなんですか  (2)賞与月の掛け金はどのくらいですか  (3)本来の給与は2等級以上低いので、来月からは元に戻りますが、その場合の、掛け金変更はできますか よろしくお願いします。

  • 健保標準報酬の定時改定について

    お世話になります。 健康保険・標準報酬額の定時改定は、毎年その年の4月から6月の給与の平均で決まる(つまり、随時改定とは異なり、それまでの月給がいくらであろうとその年の4月から6月の給与で決まる)と思っていましたら、ある文献に次のような記述がありました。 『当年の4、5、6月の3ヵ月間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額か ら算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、保険者等が算定し た額を報酬月額とする。(即ち、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額から算出 した報酬月額を用いて、 標準報酬月額を算定する。)』 これによると、4月から6月の給与額で求めた標準報酬月額と、それまでの1年間の給与額から求めた標準報酬月額とに2等級以上の差があった場合は、それまでの1年間の給与額から求めた標準報酬月額が採用されることになります。 このような場合とは具体的にどのような場合でしょうか? (会社で給与や社会保険の計算を担当していますが、このようなことを考慮せずやってきました。)

  • 社会保険料

    社会保険料のことで質問ですが、日給制の会社で4~6月の平均した標準報酬月額が18万だったとします。 その場合は9月~翌年8月までその標準報酬月額が18万を基に保険料が計算されますよね? それで仮にもし、11月の給与が16万程しかなかった時に、その場合も18万を基に保険料が差し引かれるんでしょうか?? それとも16万程しか給与を貰わなかった場合は、その時だけ一時的に16万を基に保険料が計算し直されるんですか???

  • 社会保険の等級について

    標準報酬月額に基づき、10月分より社会保険料がかわりました。(社労士さんがいます) すでに1等級のずれが生じていまして、おそらくこのまま次の認定までいくのではないかと思います。 来年の4.5.6月分の給料時に1等級分の差しかなければさかのぼって払わなくていいのでしょうか? 残業代による変動なんでなかなかよみきれないとこもあるのです。 随時改定もあるとききますが、これは例えば3ケ月間続けて2等級差になった場合適用されるのでしょうか? よくわからないのでお願いします。

  • 健康保険料の計算について

    お世話になります、健康保険料と厚生年金の算出について教えてください。 4月 国民健康保険・国民年金加入 5月1日 入社 月額給与 450,000円 5月支給額 225,000円 上記のような場合、健康保険料と厚生年金はいくらになるでしょうか? 個人で計算してみたのですが 健保 28等級 標準報酬月額 440,000円×9.33/100=41,052円 事業主との折半で個人負担は20,526円 年金 24等級 標準報酬月額 440,000円×14.996/100=65,982円 事業主との折半で個人負担は32,991円 となったのですが、会社からの提示額とことなりました・・・ 正しい計算方法をご存じの方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 派遣社員(時給)の標準報酬月額算出方法について

    数年前に派遣会社に入社(登録)した際、「社会保険未加入」(今となっては義務違反であることを理解しています)として派遣契約をしました。 先日、派遣会社へ監査が入って、未加入者全員が社会保険へ強制加入させられることとなり、私も遡及加入分の社会保険料を支払うように求められています。 支払保険料の内訳が届いたのですが、その中で示されている「標準報酬月額」の算出方法が納得できません。 会社の担当者に問い合わせしたのですが、「監査の場合、「実績」が元にされますので残業代も含まれます」「社会保険事務所の指示に従ったまでです」と、詳しい回答を得られませんでした。 具体的に言うと・・・ まず、私の時給は、「契約時間内」と「時間外」の2種類が設定されています。 通常、標準報酬月額の算出元となるのは「固定的賃金」で、契約時間内だけの給与(時間外の給与は含まない)で算出されるはずだと思います。 でも、 「監査の場合、「実績」が元にされますので残業代(時間外分給与)も含まれます」 という理由で残業代込で計算されると、契約時間内給与だけで算出した等級よりも、2等級上がってまうので保険料が高くなってしまっています。 「監査の場合は、固定的賃金だけでなく、残業代も含んで標準報酬月額を算出する」法律かなにか、どこかにあるのでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 社会保険について。

    初歩的なことですみません。 今年就職が決まり1月から働いていまして、お給料の計算が月末締めで 翌25日払いなのですが、2月25日に1月分の給料明細をもらい、 控除額等を計算していて疑問に思いました。 まず、給与総額(給与+交通費)をもとに標準報酬月額表の報酬月額の 欄を見て、自分で確認した健康保険料と厚生年金保険料の金額が、会社 から貰った明細の金額が違い、会社側のは一段下の欄の金額でした。 多く差し引かれているのでしょうか? 1月の勤務日数ですが、19日の内18日の勤務で基本給、手当等すべ て日割りの計算でした。翌月分以降の月々の給与総額で標準報酬月額表 をみると1月分の給与明細の社会保険料控除額と同じでした。 なぜでしょうか?給与で残業手当などで変動があっても、社会保険料控 除額は変わらないのでしょうか?