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不動産取得税が安くなる方法
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中古住宅で、不動産取得税が、軽減されるのは次の場合だけです。 1.住宅の床面積が50m2以上240m2以下であること。 2.木造及び軽量鉄骨造の場合は、取得の日前20年、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の非木材の場合は、取得の日前25年の期間内に新築されたものであること。 3.住宅の取得者が自己の居住の用に供するものであること。 従って、別荘の場合は3番に該当しませんから、軽減はされません。
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- syakuhusai
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#1、#2の方の回答にもありますように、確かに原則としては中古住宅の場合「自己の居住の用に供する」つまり「自分が住むために」という条件が入っています。 しかし、近年の取り扱いでは、やや条件が緩和されてきています。単身赴任等で時々帰っ来てそこに住むとか、セカンドハウスでも、近い将来そこに住民票を移す予定であるとかいった事であれば軽減される場合もあります。一度相談されたら如何でしょうか? まれに軽減を受けるためだけに、住民票を移動する方もみえますが、これは法律違反、脱税行為となりますので絶対に止めてください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
不動産取得税が減免されるのは、マイホーム用の土地を取得したとき、公共事業用に自分の土地をを譲渡し代替地として土地を取得したとき、災害などで家をなくして2年以内に取得したとき、などですので、ご質問の内容ですと自宅用ではないようですので、減免の対象にはならないと思われます。
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お礼
どうも有り難うございました。