• ベストアンサー

給料の非常時払いについて

kafu_kafuの回答

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

そういうことをするとあなたの評価が低くなるのでやめた方が良いでしょう。 家族からは借りられないのですか?

akasakark
質問者

補足

 と、言うことは制度的には額の大小ではないと言うことですね?※5・6000千円→5・6千円の間違い。

関連するQ&A

  • 給与の非常時払いについて

    給与の非常時払いについての質問です。 自分は持病の調子が悪くなり、保険の効かない治療もあったため、急に20万円ほどの出費から、 生活が苦しくなりました。  そこで給与の非常時払いを会社にお願いするのですが、 (1)その会社は給与が先払い(当月分の労働賃金を当月20日に先払いする)のため、現段階では、  既存の労働は無い形になります。それでは非常時払いができないので、退職金(退職金規定もあり、金額も計算できます)を賃金とみなし、その分の既存の労働分として非常時払いを請求するのはどうでしょうか? (2)非常時払いの手続きが給与規定、就業規則等に書かれていないのですが、例えば治療費の領収書や診断書などが必要になるのでしょうか?(領収書は医療費の高額支払の手続きに提出して手元にありません) (3)その他、手続きで必要なことがあるのでしょうか?また、支払ってもらえるとしたら請求してからいつ頃までに頂けるものなのでしょうか? 急な事で動揺していることもあり、乱文ではありますが回答お待ちしています。

  • 給料賃金未払い時について

    給料賃金未払い時のときに、明らかに明細をみて月に23日働いたところを明細見ると22日しか働いてなく1日分の賃金が支払われていないケースであくまで自分で確認して会社に請求できると思いますが、自分で多少確認するのに時間とカいろいろ面倒だと思いますが、たとえば未払い賃金に対して、迷惑料みたいなのをいくらか上乗せでそんなこといい請求は言えると思いますが、賃金未払い以上の額請求したケースで会社は賃金未払い以上のもの(迷惑料とみて)請求された場合は法的に見てそれ以上のものを請求されても支払う義務は法的にあるのでしょうかね・・・・? 以前確認したときにそのまま会社に請求しましたが、特に迷惑料見たいのは請求せずにやりましたが、じっさい迷惑料見たいのを裁判ではなく直で電話等メールなんかで請求した場合はそれ以上のものを会社は支払う義務みたいのは法律上有るのですかね......?

  • 退職後に支払われた給料の減給についての相談

    退職後に支払われた給料の減給について相談させていただきます。 昨年7月にシステムエンジニアとして就職した会社を2月末で退職し、社会保険等から国民健康保険、国民年金への変更手続きの際、8月分の保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)として給料より71,771円が徴収されていたにもかかわらず未加入期間であった為、会社に連絡し、最後の振込み時(3月25日)に過剰徴収分を返金するとの話しをしました。 振込み日当日、通常より7万円近く多く入金されていると思い確認すると、予想の金額より20万近く減額されており驚き、会社に給与明細の発行と減額理由の説明を依頼したところ、7月と8月の給料から会社側の利益徴収分の10%を引き忘れていたので、214,200円を『計算ミス』で調整金として差し引いたとの内容でした。 入社から退職時まで同じクライアント先でのシステム設計・開発業務で、10%として月10万円以上徴収されたということは100万円以上の契約額の業務だったことになり、9月以降の給与額から考えても無理な金額であり、会社側になぜその額が10%となるのか説明を求めたのですが返答がありません。 入社時に交わした雇用契約書の賃金欄には (1)基本賃金 (2)諸手当の額計算方法 (3)所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率という項目があるのですが、すべてが未記入で空欄となっており、就業規則を別添配布とのことでしたが、それもありませんでした。 応募時の広告や面接時の説明で『クライアントからの契約金の90%を社員に還元する』との内容でしたが、契約額の内容は全くわからず、また出向先の面接においても、間に2~3件別の会社が入り、実情は二重派遣状態の勤務でした。 時間外や残業、休日出勤等の手当ては一切無く、当初支給されていた交通費も11月より何の連絡も無く消滅しました。各保険等についても、当初月額控除合計 71,771円だったのが、何の連絡も無く11月より4分の1程度の16,162円となりましたが支給額はほぼ同じ金額でした。 会社側に、どのような根拠でこの減額の金額になるのか、納得のできる説明が無い場合、労働基準監督署への申告と、未払い賃金の請求訴訟をする…とメールにて伝え、直後に10%を引き忘れたから…との電話をもらい以後、詳細説明については一切ありません。 どう考えても保険料を徴収しておきながら、自社の利益分を徴収し忘れた…と言う説明に納得できず、またその10%の説明についても納得できません。2月の退職日も書類への記載日は末日より1日早く前倒しされ、各保険は未加入でしたが徴収されており、返金してもらいました。 この『計算ミス』として減額された214,000円を『未払い賃金』として請求することは可能なのでしょうか?もし請求が可能であれば「付加金」や「延滞遅延金」等の請求も可能でしょうか? 長くなってしまい恐縮ですが、専門知識をお持ちの方に是非アドバイスをいただければ…と思い、相談させていただきました。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。どうぞ、よろしくお願い致します。

  • この時給での1カ月の給料は?

    就業時間 1)07:50~10:00 2)14:00~16:00 3)11:30~13:30 休憩時間 0分 時間外 なし 週所定労働日数 週5日程度 賃金 賃金形態 月給 130,000円~130,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,558円~1,558円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,558円~1,558円 c その他の手当等付記事項 *時間額=130,000円÷  20日÷4.17時間 このような仕事が求人サイトにありました。 1)07:50~10:00 2)14:00~16:00 3)11:30~13:30 と、全部働いた場合は一日6時間ぐらいになるので 月に130.000円以上は行きますよね それとも社会保険料などが引かれて 130.000円になるのでしょうか。 明日応募しようと思うのですが 面接が2月に入ってからなので いまいち分かりません。

  • 労働基準法、会社に対して過去一年間の給料不足分を請求出来ますか

    労働基準法で夜勤の給料は日勤の25%増しってなってますが 自分の働いてる会社では夜勤に対してその額が支給されていません。 2交代制で日勤9時~21時、夜勤21時~翌9時となっています。 休憩が途中に1時間あるので12時間拘束の実質11時間労働ですがですすが 8時間以降の残業代も支給されていません。 1年ちょっと働いています。月に22日勤務です。 で、会社に請求したい不足分なんですが具体的に 日勤が時給1100円で夜勤が1250円です。 なので法律に従って計算すると日勤が1100円の場合夜勤には1375円支給して貰える事になります。 この差額125円×11時間×22日×12ヶ月=363000円です。 プラス一日8時間を超えての労働時間が3時間あるので基本給1375円の25%分343.75円 343.75円×3時間×22日×12ヶ月=272250円 この両方を会社に請求し支払って貰いたいのですが可能でしょうか? 労働者が請求する権利と会社が支払う義務について教えて下さい。

  • 給料の返還について

    本日以前勤めていた会社から給料の一部返還を求められました。 7月23日付けで退職し給料日は25日です。 給料は何日締めかも知らされておらず日割り計算で5万円ほど多いとのことで振り込んで返してほしいと通知が来ました。 1日12時間以上労働で残業代は1円も出さないくせに返してほしいものだけきっちりしてくるのが納得できません。 おまけに振り込み手数料も自分持ちです。ミスだとしても明らかに向こうに責任があるはずです。通知を無視してもいいのでしょうか?こちらに支払い義務はありますか? 昨日同内容で質問しましたが動きがあったので再び質問させていただきます。 会社の言い分は給料は日給月給で毎月1日から月末までの分を支払いしているそうです。 25日払いなので月末までの5日分は先払いということになります。 基本給を25で割った額が1日分であり欠勤日にその額をかけたのが請求額だといいます。最初から日給月給だったそうです。 なぜ25で割るかというと会社の決まりで月に4から5日の休みが最低でもあるかららしいです。 自分の主張は なぜ日給月給なのに基本給があるのか 試しに先月分の労働日数×会社が言う1日分の金額で計算しみましたが全然額が合いません。今月分だけ合うように無理やり計算してるとしか思えませんね。休みの日が支払いの対象にならないなんておかしいです。 今日連絡した限りではこんな感じでした。 タイムカードの記録と今までの給料明細を請求しました。

  • 自宅待機時の給料の計算方法

    自宅待機時の平均賃金計算に使う3ヶ月とは どの3ヶ月を使うのでしょうか? 3ヶ月分 ÷ 90日 = 1日分の平均賃金 1日分の平均賃金 × 60% = 1日分の補償額 1日分の補償額 × 自宅待機日数 = 自宅待機中の給与 本来であれば、これでも何とかやっていけると思うのですが 自分はこの3ヶ月分の計算部分のうち1ヶ月間休職(個人的理由)していたのと家賃手当は1月分からの支給だったため その月は45000円しか受け取っていませんでした。そのため 12月分45000円、1月分29万円、2月分29万円として計算されるそうです。 会社の自宅待機政策として 開始は3月から 3月は全額支給(29万) 4月~60%支給(12万) となるようなのです。 質問なのですが3月はMAXもらってるので1-3月で計算されるべき というわけではないのでしょうか?それとも告知された時から3ヶ月という風につかう使うものなのでしょうか? 細かいようですが家賃+光熱費で11万ほど出て行くので少しでも 高くなるようなら会社で話したいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 失業保険中のアルバイトの失業保険の計算方法いついて

    時給700円で1日3時間の労働。週に8日休日だと失業保険の給付金はどのような計算になりますでしょうか? 下記の式に当てはめてもどうしても(1)にはならないのですが・・。 賃金日額とは収入の1日分ということですよね?基本手当の日額は3811円とします。 収入が1円の場合でももらっていれば、 (1円-1295)+3811=2517>1円×80%=0.8円ですよね? なんか計算が間違ってるのかな・・ (1)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給 (2)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給 (3)(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない。 【雇用保険法】 (基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,295円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。《改正》平12法059 3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

  • 給料の支払日が、当月払いから翌月払いに変わるのですが・・・

    先週末に、給料の支払日が当月払いではなく、翌月払いになります。 といった、メールが届きました。 そのメールには、翌月支払われる分の給料が数万円、その次の月に支払われるのがその数万円を引いた残りの分だということが書かれていました。 確かに、金額的にはおかしくないとは思いますが、実際、引かれる税金などのことを考えると、来月+再来月で支払われる分がいつもの1ヶ月分より少なくなることは確かです。(会社的には支払う金額は同じでしょうが・・・) 来月から、というのが急すぎて、何の対応もできておらず、途方にくれています・・・。自分だけでなく、周りの社員も動揺しているようでした。 社内役員だけで決めてしまったようで、労働者代表の意見はどうなっていたの??と思いましたが、いつのまにか労働者代表のポジションに誰も立たせていない状態になっていました。(当社は労働組合は無いです) 「変更になります」のメールだけで、労働者の自分たちは、それを受け入れるしかないのでしょうか?モチベーションも下がってしまい、辛いです。 しかし、会社側にそれをストレートに言ったら、クビになりそうです。(簡単に社員を切り捨てる会社です) 一見、不利益な変更でもないようにも思えてしまいます。違法性や落とし穴など無いのでしょうか・・・?ご意見を伺いたいです。

  • 給料未払いについて

    5年前から給料未払いが始まりました。それ以降、給料日に支払われたことは2回だけで、必要な時にこちらから請求してその額を支払ってもらうという形で(例えば25日にカードの引き落としが5万あるので24日までに支払いをお願いします、など)支払いが行われ、しかしいまだに80万程の未払い金があります。現在はこの仕事を辞めており、未払い金のことで社長にメールで連絡し支払いをお願いしている状態ですが、こちらから請求をしない限り支払ってもらえないし、それでも支払ってもらえない事もあります。1月末に10万円の請求をしましたが、来週には払えますと返答があったきり3月末まで支払いがなかったので再度請求したところ、またしても「来週には払うつもりです。」との返答でした。こういう返答は1度や2度ではないので「つもりですでは困ります。いったいいつになったら問題が解決する日が来るのか」と問うたところ、「支払わないとは言っていない、ただ定期的にいくらかでも払うというのが唯一の方法だ。10万、20万払えというから払えないのだ。」という返事がきました。当初は、いつ、いくら必要か言ってください、と言われていたのでそのようにしていたのですが、その方法も違ったようです。 未払い金が100万程あるのに過払いになっていると言われたことがあったり、○○さんは150万の未払い金があるから今月は難しいですと言ってきたり(実際、○○さんの未払い金は1000万あるにもかかわらず)、雇ったことを後悔していると言われたり、仕事をした分の給料を請求するのがまるで悪い事のように言われたり、まるで信頼できないこの社長とどうやって戦えばよいか分からなくなりました。請求メールを出して切れられたような返事がくるのが怖いです。労働基準監督署にも相談にいきましたが、労基署から何かしらのアクションを受けたら、あの社長は今後いっさい支払いをしてくれなさそうなので、今のところは何もしていません。私の願いは会社を罰するとかではなく、働いた分の賃金だけを支払ってもらう事です。 どなたか同じような経験をして解決したという方、良い方法を知っているという方、アイデアをもらえないでしょうか。宜しくお願いします。