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市民税と風俗系の仕事の収入

 こんにちは。税金のことについて、大変知識不足です。  現在、事務系の仕事のアルバイトと風俗系の仕事のアルバイトの二つをしています。事務系の仕事の方は源泉徴収票を頂いていますが、風俗系の方は頂いていません。風俗系の方は、いつもお給料から所得税10%が引かれています。会社の方で、まとめて税務署に収めているようです。源泉徴収を希望する人は、還付金がほしい方のようですが、名前が税務署などに知られてしまう&自宅に査察が入るかも知れない、ということで、ほとんどの人がしていないようです。私も名前を知られたくないので、還付金の申告はしません。  しかし、市民税はどうなるのだろう…と思いました。所得税が会社の方で引かれているため、確定申告はする必要がない、と言われましたが、市民税はどうなのでしょう?市民税については、会社もよく分かっていないようです。別に勤めている所の源泉徴収票を提出して、こちらの仕事は黙っていればいいのでは、とのことでした。  しかし、役所の説明書に市民税はその人の所得額に応じて算出する、とあったと思うのですが…。事務系の会社で頂いた源泉徴収票だけを貼って出してよいものなのでしょうか。収入は、事務系の仕事より風俗系の方が稼いでいます。  税金のことを理解しておらず、わかりづらい文章になっていますが、宜しくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

風俗のお仕事をされている方は、それを知られたくないので、実際には、所得税は還付を受けない代わりに、市民税は払っていないか、普通の仕事の分しか払っていない人が多いのも事実です。よくはないのですが、たいていは、借金を抱えた人とかが多いので、そんなに取り立てもきびしくないということもあるのでしょう。 そういう出さない人のことは、多いのでよく知っているのですが、市民税だけの申告というのは、無理なので、申告するなら、所得税の確定申告ですべてやらないといけません。市民税だけ申告しても、その資料が税務署に回りますから、税務署から呼び出しがあったりするかもしれません。

majimebito
質問者

お礼

 何度も質問してすみません。お忙しい中、色々ご教示、有難うございました。  恐らく、一つの会社の分の申告しかせず、風俗の仕事の方の収入を申告しない場合は、所得税はきちんと納めるが、市民税算定に拘わることも含む「確定申告」はきちんとなされない、ということなのですね。    仰る通り、資格商法にひっかかり、借金を家族に知られないように返す、ということで始めた仕事ですが、市民税のことでひっかかるとは思ってもみませんでした。勉強になりました。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

書き忘れましたが、店側が、その報酬等の支払い調書を税務署に提出していなくても、源泉所得税さえ支払っておれば、報告書の提出について注意される程度で済むので、やっていないところが結構あります。しかし、その店に査察など入った場合は、女の子の収入などについても調べ上げます。 源泉徴収は、あくまで国税である所得税に関するものなので、還付申告すれば、確実に市民税は増えます。 ただ、性風俗店のような人に名前が知られると困るような職業ついている人は、こちらの仕事に関しては黙っていて、親からの仕送りでせいかしているとか、普通のバイトだけを申告しているとかいったケースがおおいのも実情です。 しかし、納税は国民の義務ですから、人に知られたくない仕事でも、ちゃんと確定申告するのが当然のことです。また、警察署からウイニーによる情報流出が話題になっていますが、税務署に関しては、情報が他の人に漏れることは、99%大丈夫といえましょう。安心できます。

majimebito
質問者

お礼

 再びのご回答、有難うございます。企業側がまとめて所得税を払っても、確定申告、とはならないのでしょうか。確定申告、といのは所得税だけではなく、市民税も正しく申告して納める「確定申告」ということなのでしょうか。還付金はあっても頂くつもりはなく、所得税を納めていればいいと思っていたのですが、市民税も「納める」ということなのですね…。  しかし、市民税となると市役所の管轄ですよね。情報はけっこう漏れると危惧しているのですが…。しかも、けっこう街中で会う人だったりするのでは、とも考えてしまいます。職種を明かすことなく、所得を申告する、というの無理ですよね。  仮に、こちらで市役所側に職種を明かさずとも、市民税のために風俗の方の源泉徴収票をつけるとなると、会社側から、税務署に個人名が行くので、その個人に査察が入ることになるかも、と会社から聞きました。家族と住んでいるので、それは避けたいですが…。物分りが悪くて、本当にすみません。

majimebito
質問者

補足

すみません、補足です。事務系のバイトで源泉徴収票をもらうのは、会社が所得を引いて申告をしていないので、自己申告してもらうためで、風俗系のバイトは、会社がまとめて申告しているのだから、自己申告する必要はないと聞きました。まあ、所得税に関してだけですが。でも、市民税が拘わってくるとなると、話は別ですよね…。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

風俗系でも、保証給がある場合には、本来は、保証給については、給与所得になるのですが、実際には全額を報酬にしているしところも多いです。このホステス等の収入は、事業所得になります。店主は、店のテーブルや箱を貸しているだけで、女の子がそこを借りて、それぞれ事業をしているイメージです。この場合の申告は、普通のアルバイトは、給与所得で計算し、風俗の方は、事業所得で計算します。 必要経費には、ドレスなどの衣装代、お客さんとやりとりするケイタイの料金、店に通う交通費、その他消耗品など実際に使った金額などがあります。昔は、税務署の方で、だいたいの経費率を決めてあって、それを収入にかければ、必要経費が出たのですが、最近は、実際にかかった金額を積み上げて、必要経費の金額を算出します。 風俗の収入金額(税込みになおす)からその必要経費を差し引いて事業所得をもとめ、それと給与所得控除後の給与所得の金額に加算したのが、総所得金額になります。風俗の稼ぎが200万円あると、手取りで180万円となりますね。仮に40万円の必要経費があった場合、その所得金額は160万円となり、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を考えないで計算すると、所得税は、13万円弱になります。すると、店が納めている源泉所得税が20万円ですから、差し引き7万円程度が還付されることになります。 さて、市民税ですが、給与所得ではないので、店の方から市役所などのほうに報告したりしませんから、市役所では分からないのです。店の方が、税務署に支払い調書をだしておれば、その資料が、市役所に回りますから、市民税の確定申告をするようにという書類が届いた後、出さなければ、だいたい8月頃に市民税の賦課決定通知書が送られてきます。 税務署に確定申告申告しておけば、市民税も収入の全額に対してかかってきます。

majimebito
質問者

お礼

 詳しいご説明、有難うございます。私がしている仕事は、サクラではないのですが、会社に行って、電話でお客さんとお話をする仕事です。保証給はなく、1分に○○円、ということで、純粋に通話して仕事した分がお給料になり、そこから所得税が10%引かれます。会社側は、雇われている人たち各個人の名前を税務署に申告せず、まとめて「何人分の所得税を納めます」ということでやっていると聞き、違法性はないと思ったのですが…。長くある会社なのと、還付金もしっかり貰っている人もいるので…。  しかし、会社がそのように、個人名を出さず人数をまとめて納める形ですと、市役所には資料が回りませんね。ということは、市民税に関しては「源泉徴収票はもらっていないが、私は他にも○○の仕事をしていて所得があるので」と、役所に伝えに行かなければならないのでしょうか…。  

回答No.1

それは脱税で所得隠しだよ、整理しなければ、ばれたら割り増し追加税払わなければ。

majimebito
質問者

お礼

ありがとうございます。脱税で所得隠し、というと所得税を払っていないことで生じるもののように思われるのですが、所得税は企業の方で引いて企業側が払っているようですが…。やはり、市民税も脱税、ということになるのでしょうか。

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