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何歳以下だと淫行になるのでしょうか
keikei184の回答
- keikei184
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まず、お互いが交際するときに、金銭等の利益のやり取りが全くない場合を前提とします。この場合、処罰される可能性があるとすれば、各都道府県で制定されている、青少年保護育成条例が適用されるはずです(名称は地域により多少異なります)。この条例では、18歳未満の者を淫行した者に対して刑罰が科せられます。行為者の年齢は関係ありませんが、刑法の一般原則として、14歳未満の者は処罰対象外です。 問題は淫行の内容です。単に付き合っているだけで条例上の”淫行”とされることはありません。この条例の目的は、青少年の健全な性が徒に侵害されることを防ぐことを目的としていますから、普通に付き合っていれば、この条例に引っ掛かることはありません。好きで付き合っている者同士に対して、法律が不当に干渉することは許されませんから、通常の恋愛形態を備えている関係であれば、この条例によって処罰されることはまずないでしょう。
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