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医療費控除と保険給付金の関係

医療費控除に関しての質問です。 医療費控除の計算は、 (支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円 ということですが、この計算を人毎にやるのか、病気毎にやるのか はたまた病院毎にやるのかのところがよくわかりません。 我が家での具体例なのですが、今年は妻に乳がんが見つかり、A病院にて入院、 手術、そして退院しました。この入院での医療費は13万ほどになります。 退院後に高額医療費が補填され、また幸いなことにガン保険に入っていたため、 保険より診断給付金、入院給付金、手術給付金、退院後療養給付金という名目で それぞれ50万、9万、40万、30万が支給されました。かかった医療費がこれだけなら (医療費)<(保険金)なので医療費控除が発生しないことはわかります。 その後なのですが、妻はA病院に定期的に通院しており抗がん剤の服用をしているため、 外来での医療費が計17万ほどかかっています。またA病院に施設が無かったため別の B病院に通院して放射線治療も受けており、この外来での医療費も計7万ほどかかっています。 妻以外の我が家の医療費は計1万円ほどになります。 結局我が家の場合(総医療費)<(総保険金)ではあるのですが、保険金の給付は入院に対して 発生したと考えると(入院以外の総医療費)>10万円なので医療費控除も受けられそうな 気もします。しかしガン保険はガン治療すべてに対して支払われたと考えると、 (ガン以外の総医療費)<10万円とり医療費控除は受けられません。 どう考えるのが正しいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.8

いろいろと回答が出ていますが、税務署の見解は次のようなものでした。 まず、医療費については、生計を1にっしていれば 、一番有利な方法で、医療費控除を適用する人を選んでよい。 又、それぞれ、自分の分だけを医療費控除しても良い。 次に、問題となっている、保険で補填された金額の、医療費からの控除については、同じ病気で計算するとの人です。 ご質問の場合、ガン保険から支給された給付金は、ガンの治療に関連して支払った医療費だけから控除すればよく、他の病気の治療費は全額医療費控除の対象にしてよいとのことです。 ガンに関連して、給付金を受け取った後で支払った、ガンの治療費も、ガン関連の治療費として、給付金を控除することになります。

match2480
質問者

お礼

ありがとうございました。結局傷病毎に計算するという考えでいいのですね。 私的には少し残念ですが、まあいたしかたないかと思います。 余談になりますが、がんは治る病気ですけど、医療費は結構かかります。 入院、手術よりも、退院後の方が長い期間に渡り医療費がかかる感じです。 ガン保険は入院、手術給付も必要ですが、通院保障があるタイプの方が 助かります。我が家はもう入り直せませんが、これから入る方はそういう ポイントも考慮されるといいですね。

その他の回答 (7)

noname#2787
noname#2787
回答No.7

参考URLはタックスアンサー内での医療費控除のURLです。 この中に書かれている事をどう解釈するかということだと思います。少なくとも私が過去に居住したところでは前回書き込んだ解釈、今回参考URLに掲げた文面のみの解釈でした・・・ 自信がないですが、奥様の一定の医療(乳がんの治療)は外来も入院も通算すると思います。(これは出産の時の入院と通院を分けないことは多くのURLでも書かれていますし、実際経験した方はそうだったはずですから) 今回のことをmatch2480さんが独自に見つけてこられたURLを元に考えると奥様の分は相殺されたとして残るのは1万円ですから・・・やはり控除には至らないと思います。 そしてたとえ入院と通院を分けたとしても 退院後療養給付金は異論なく退院後の通院にかかるとみなされると思うからです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
match2480
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそうなるのですね。 最初保険給付金は退院時にのみ支払われており、その後の通院に対しては なにも支給が無かったのでどうだろうかと期待したのですが、 よくよく支給内容を見ると、退院後療養給付金という名目部分があったので、 これはダメかなという気にもなっていました。 十分保険金をもらっていますので、それ以上は欲張らないようにします。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No2です。「生計を一にする」の解釈ですが、その内容は承知しています。ただ、夫婦共稼ぎでお二人の所得が同額程度のような場合は、奥さんの医療費控除を御主人が申告するのは、どうなのかという疑問があります。ですので、生計を一と言う部分だけで家族全ての医療費控除をまとめて御主人なり、1人が申告するのはどうなのか、お子さんが就職している場合、親でも譲渡所得などその年だけ所得があった場合、色々なケースがあるかと思われます。住民票は同一世帯で生活は一としていても、計は別々と見られる場合もあるのではないでしょうか。  質問者の方、直接の回答ではなくて、解釈の論議になってしまい申し訳ありません。

match2480
質問者

お礼

たくさん回答をいただきありがとうございます。 短時間にたくさん回答があり驚いています。 ここでまとめてお礼申し上げます。 我が家の場合妻の収入はわずかで課税されていないため、 私がまとめて申告するということで理解できています。 あとは少しでも戻る税金があるのなら、今後も医療費がかさみそうですし 何とかしたいと考えています。 でも税金などの法の解釈って難しいものですね。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

さらに、2について、 所得税法では「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」と規定されていますので、 条文を素直に解釈すれば、「生計が一」であれば、配偶者に所得があろうとなかろうと、いっしょに控除しても脱税で摘発される根拠はありません。(「その他の親族」では、年金収入で確定申告しているおじいちゃんの分も含めることができるはずです。) 私も、「10万円」を超えたことは2回だけですが、「1人分」にまとめて申告して何のクレームもつきませんでした。(これは経験者・自信あり) hanboさんみたいに詳しい方でも、「常識的な先入観」にひっかかっておられました?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No2です。医療費控除は、支払った人が申告をすることになっていますが、所得のない家族の分は、生計を同一としている家族ですので、家族の中で一番所得のある方が申告をすればよいでしょう。そういう意味で、所得のない奥さんの場合や所得があっても医療費控除を使っても控除出来る所得がない場合等は、御主人が申告をすることで問題はありません。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

2の補足ですが、 >全ての疾病の医療費を支払った人で区分けすることになります たしか、「生計が同じ」であれば、「1つにまとめて」控除できます。1年間の医療費の自己負担分は、まとめて(いちおう人別、病院別に領収書をわけて計算したほうが正確です)提出すればいいことになります。 一般には、税率の高い人にまとめたほうが、還付される税額が大きくなります。 がん保険の内容をよくしらないのですが、「給付金」が「医療費補償」でなく、「見舞い金」などであれば、支払った医療費から差し引く金額には含まれないと思います。入院にはさまざまな費用がかかり、控除の対象になる交通費だけでないですから(大きいのは家族が仕事を休む補償)、そういうものの補償までふくめた給付であるのかもしれません。なんか、いろいろ項目があるみたいですが。保険会社に相談されては如何でしょう。(支給額をださないことには計算できないはずだから、医療費控除の関係は・・?という質問でいいと思います) たとえ最悪、「却下」されても、「脱税」したわけでなく、すでに税金は納めているわけですから、「たくさん還付される計算」をして、だめだといわれたら「ああそうでしたか」で済ませてもいいでしょう。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 医療費控除は、人毎や疾病名毎に合計を出して、控除の対象になるかどうかを判断するのではなく、1月から12月までに病院や調剤薬局、薬局などに支払った自己負担額の合計から、ご質問にある医療保険や生命保険等から給付された金額を差し引いて、残りの最終的な自己負担額が医療費控除の対象金額となり、その額が同一対象年の所得の5%か10万円のいずれか少ない額を超えた額が、医療費控除の対象となります。  又、この医療費控除は、医療費を支払った人=医療費を負担した人 が申告することになっていますので、奥さんの医療費を御主人が支払ったのであれば、御主人が奥さんの分も含めて申告することになります。  従って、個人毎や疾病毎に区分けするのではなく、全ての疾病の医療費を支払った人で区分けすることになります。奥さんが無職などの所得がない場合には、当然御主人が支払うこととなりますので、御主人が自分の分と奥さんの分を合計して、御主人の所得の5%か10万円のいずれか低い額以上の医療費の負担があれば、医療費控除を申告できることになります。奥さんのみならず、親やお子さんの分も、同様の扱いです。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

杓子定規に考えると、家族の構成員全員に対して一年間にかかった医療費とそれを補填する存在である保険給付金を合算する(入院や通院を区別したり、病気ごとに区別したりはしない)ため、お話の内容からであれば、医療費控除は発生しないものと考えられます。 まだ見落としている、病院への通院費用や介護に必要だったものの費用などはじき出してそれでも10万円以上の持ち出しがなければ控除は受けられません。

match2480
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 すべての医療費を合算し、そこから保険給付金を差し引くので、 医療費給付は発生しないという事ですね。 ところが解らないのは、「補てんの対象となる医療費ごとに計算を行う」 と説明している資料も見かけることです。例えば、 http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat7/data/1997/19970214.0005737.html などにあります。 単純な合計ではなさそうなのですけど、どうなのでしょう?

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