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利益相反について

tanurouの回答

  • tanurou
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回答No.2

>「利益相反」という概念は取締役個人の取引にかかるものだと思いますが・・・。 原則的にはそうなのですが、利益を受ける会社の代表者が利益を与える会社の取締役である場合などは、利益相反行為と認定される場合があります。要は「株主の利益」を損なう取引であるがどうかがポイントですので、親会社・子会社のおよその株主構成を教えてください。

j-dream
質問者

補足

親会社は取締役で半数以上株式を保有しており、子会社は親会社の完全子会社です。この場合は如何でしょう?

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