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特殊法人と独立行政法人の違いについて。

小泉改革の1つとして、特殊法人改革なるものが行われ、多くのいわゆる「特殊法人」が廃止されました。しかし新たに「独立行政法人」というものがたくさん新設されました。 看板の架け替えに過ぎないなどという批判もありますが、本当に何が変わったのかよく分かりません。 名前以外で変わったことを具体的な例を挙げながら回答していただきたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 政治
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  • ベストアンサー
  • shuhua
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回答No.3

 こんばんは。No.2です。    私個人的には独立行政法人化には多少なりの疑念を抱いております。というのも先年の特殊法人等改革に於いて、最悪でも特殊会社等への民営化を期待していたからです。それでも独立行政法人化のメリットは多くあるようです。しかしそれらは、独立行政法人化に対する批判の裏で色褪せしているようですが、回答に対する補足も含め、再度回答させていただきます。    これまでの特殊法人制度では、財務、組織・人事管理、事業執行等の細部に渡り国、具体的には主務官庁の監督の度合が高く、組織運営及び業務執行に於ける効率化や質の向上を自発的に図り辛い面がありました。このような問題点を克服する上で、独立行政法人制度には以下のようなメリット、改善点があります。   ○財務  毎年度、政府予算から運営費交付金が交付され、独立行政法人はこれを弾力的・効 果的に使用することが可能です。特殊法人制度に於ける予算制度には硬直的な面がありました。その最たる例が単年度主義です。これは、予算の次年度への繰越が禁止されており、これではコスト削減等の発想は生まれてくるはずがありません。ただ与えられただけの予算を一生懸命湯水が如く消費するだけでした。また、費目毎の補助率設定、費目間の流用不可等も問題でしたが、独立行政法人制度の下では、これらに伴う問題点が改善されます。   ○組織・人事管理  法令で定める基本的枠組の範囲内で、独立行政法人の理事長が内部組織を決定することが可能となり、その職員数は政府による定員管理の対象外とされます。他方、職員の業績を反映する給与等の仕組の導入も並行して行われます。これからの独立行政法人、特に研究所や研究開発機構等では、「研究員を選ぶ」のではなく、「研究員に選んでもらう」ことになる訳です。   ○組織・業務の評価  独立行政法人制度の下では、特殊法人制度と異なり、明確な目標設定や業務実績の評価を行う仕組が導入されます。中期的な達成目標である中期目標を主務大臣が定め、この目標を達成する為の中期計画及び年度計画を独立行政法人が策定し、政策評価・独立行政法人評価委員会がこれらの計画の達成状況に関する評価を行うこととなります。その評価の結果によっては、組織・業務の存続も含め、見直しが行われることとなります。   ○情報公開  透明性を高める観点から、財務諸表、中期計画・年度計画、評価委員会の評価結果、監査結果、給与支給基準等を公表します。これは独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき、国民主権の理念に則り行われます。この情報公開を以って独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。    ○簡単に総括します  この辺りが特殊法人と独立行政法人との大きな差異でしょう。政府・中央行政官庁等>特殊法人・認可法人等>独立行政法人≠民間...と表現しましょうか、民間ではありませんが、組織の存在がこれまで以上に民間に近くなったと考えるべきでしょう。全体的には、未だに主務官庁の統制が残る感が隠せません。とはいえ、独立行政法人化が完全な民営化でない以上、致し方の無いことだと思います。尚、独行情報公開法についてですが、これを含む各種情報公開法の理念は“知る権利”ではなく“国民主権”です。独立行政法人とはいえ、国家安全保障に関する機密情報や個人情報、計画段階の情報や入札等企業に対する情報も有しています。何にせよ、今後の改革の進展に期待したく思っています。    また詳細について疑問が残るようでしたら、御手数ながら再度、回答に対して補足されるよう伏してお願い申し上げます。   >>

arakororin
質問者

お礼

>私個人的には独立行政法人化には多少なりの疑念を抱いております。 >それでも独立行政法人化のメリットは多くあるようです。 >しかしそれらは、独立行政法人化に対する批判の裏で色褪せしているようですが 再度の丁寧なご解答ありがとうございます。 ・なるほど、簡単に言うと期待するほどの大胆な改革は無かった ・しかし、期待ほどではなかったにせよ確実な変化があった ということですね。 サンプロの取材で、実際に働いている職員に「何が変わったんですか?」とインタビューしたところ「さー?」とか「どうでしょうね」とかいう返事しか返ってこなかったのを見て、実質何も変わっていないものと思っていました。また、実際には「まだ」変わっていないのかもしれません。 しかし今後、組織本体の意識が変われば、組織の意思で変わることができる枠組みができたということなのだと理解しました。これは、大きな変化だと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shuhua
  • ベストアンサー率45% (72/158)
回答No.2

 こんばんは。    専門的な解説はNo.1さんがされているので、後は簡単に説明します。特殊法人の独立行政法人化が単なる看板の架け替えに過ぎないと批判される理由は、一部機関を除く大半が、かつての特殊法人の組織をそのまま引き継ぎ、名称を主に“事業団”や“公団”から“機構”に変えたに過ぎないからです。また各省庁の所轄から外された“研究所”は無傷で済んだ機関が大半といわれていました。    具体的に改編されたといえば、法律が改正されたされたことによって、内部に於けるポストや組織、予算・会計システム等が変わっています。主管官庁からの関与は最小限になりますし、また企業会計方式の導入は画期的でしょう。また研究所等、その時代のニーズに応えなければならないような機関は、組織改編がこれまでよりは簡単に行えるようになっています。    その中でも宇宙開発事業団、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所の三機関の統合による宇宙航空研究開発機構の新設にように目覚しい改編もありました。また、再編当時の体制を引きずっていたが故に汚点が露になり再編を余儀なくされるであろう国際協力銀行・国際協力機構等、流れは少しずつではありますが改善されているのではないでしょうか。    それでも尚、批難いが多いのは、特殊法人設置の時点で今後の民営化が期待されていたのに、今回の独立行政法人化で、この国民の期待が裏切られたからではないでしょうか。可能であれば、研究所等は世界中の大学の共同利用機関に再編されても良かったのではないかと思っています。    以下に特殊法人、認可法人、公益法人等の問題について詳細に説明されているサイトをリンクさせておきます。特殊法人等から独立行政法人への改編状況等も掲載されています。   赤坂野村総合法律事務所>特殊法人監視機構:http://www.nomuralaw.com/tokushu/   >>

arakororin
質問者

お礼

まとめると ◎総評 ・大半は既存の組織を引き継いだ名称を変更しただけの組織に過ぎない ・各省庁の所轄外の“研究所”はまったく変更が無いものが大半 ・民営化するといっていたが実際には独立行政法人化で終わった ・変わった部分もある ◎変更点 ・予算・会計システムに企業会計方式を導入した ・組織改編が(これまでよりは)簡単に行えるようになった ・統合されたものもある ・主管官庁からの関与は最小限になる という感じでしょうか。 やはり大した変化は無いようですね。ありがとうございました。

arakororin
質問者

補足

できれば ・組織改編が(これまでよりは)簡単に行えるようになった ・主管官庁からの関与は最小限になる の点について、特殊法人時代の状況と独立行政法人になってからの状況を具体的に挙げ、「…であるので簡単になった・最小限になったといえる」というような具体的な説明もしていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

  • g6200
  • ベストアンサー率43% (88/202)
回答No.1

<特殊法人> 公共の利益または国の政策上の特殊な事業を遂行するために、特別法によって設立された法人。国際協力銀行・日本道路公団・商工組合中央金庫など(ヤフー辞書)。 <独立行政法人> 国民生活・社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業ではあるが、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの、または独占的に行うことが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人(ヤフー辞書)。 特殊法人についてはウィキペディアに詳細な説明があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA 独立行政法人については総務省のサイトを参照下さい。 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/satei2_01.html 要するに基づく法律が異なるのですが、私も違いがよく分からず、看板の架け替えだとう印象はぬぐえません。独立行政法人というのは将来的な民営化を焦点に入れた暫定的な法人だという気もしますけど。小泉改革の効率的実行に期するための何らかの措置であるという予感はあるのですが…。

arakororin
質問者

お礼

違いは何かという観点からは ・基づく法律 ・「何か違うかも」という国民の期待もしくは予感の有無 の2点において異なるということですかね。 ありがとうございました。

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