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売上の計上時期について

Lalpe_dHuezの回答

回答No.2

どういう意味なのでしょうか?「財貨・役務の提供」が済んでいないので収益を計上してはいけないという意味でしょうか? 横レスですみませんが、そのとおりです。 商品の発送=役務の提供であり、手付をもらっただけでは取引が成立していないので売上に計上してはなりません。 当然相手方も代金を先払いしただけで、取引の目的である商品を受け取っていないので、費用には計上しません。

englishshsh
質問者

補足

なぜ手付けをもらっただけでは取引は成立しないのでしょうか?それが良くわかりません。 収益の認識基準として実現主義の原則があります。 手付金をもらった段階で、収益の確実性、金額の客観性が認められはしないのか?ならばなぜここで収益を計上してはいけないのかと疑問に思うのです。 なぜ、商品を発送するまでは取引が成立していないといえるのでしょうか?その「取引」とは簿記上の「取引」の意味であり、通常にいう取引とは違うのでしょうか?

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