• ベストアンサー

有給休暇と退職について

junbubuの回答

  • junbubu
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

有休が付与された日以降に退職する場合は、既に行使する権利が発生していますので有効だと思います。(従って有休をすべて消化して退職日を迎えるのもOK) 有休を会社が買い上げるというのは、法定で定められた日数(この場合10日)を上回って付与された日数は可能ですが、法定内は違法です。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。また、何かありましたらよろしくお願い致します。

関連するQ&A

  • 入社2年目直後の退職時の有給休暇消化について

    私は、現職を入社1年と1か月間で退職します。 その場合の、有給休暇消化について教えてください。 昨年2010年8月1日付で入社しましたが、今年2011年9月30日をもって退職する予定です。 1年間に10日間の有給休暇が付与されるのですが、2年目突入直後に10日間の有給休暇は発生するのか? それを退職時に、昨年の残りと合わせた日数で有給消化可能か? みなさまからのアドバイス、よろしくお願いいいたします。

  • 退職前の有給休暇について

    2月1日に入社、現在3か月の試用期間中の者です。 仕事の内容に不満もあり、試用期間が終わる4月末日で退社することで上司と合意しています。 まだ、辞職願は出していません。 4月1日基準日で、年次有給休暇が12日間付与されます。 次の職を探す必要もあり、そのうちの10日間を消化して退職したいのですが、3月中に辞職願を提出してしまうと、年次有給休暇が付与されないのではないかと不安です。 社内の規程を見たところでは、退職する者には付与しないとはなっていませんが、運用で付与しない等といったことが行われうるのでしょうか。 一般的な話でもよいので、お教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇付与について

    パートの有休休暇の付与について質問です。 有給休暇の付与は入社6ヵ月後からですが、月の途中入社の場合(例えば4月9日入社)6ヵ月後の10月10日の付与になると思います。 この場合会社側からの通達(給与明細など有休付与の分かるもの)をまだ受取っていない場合でも有休申請、消化はできますか?

  • 有給休暇の付与時期について

    有給休暇について1年9ヶ月勤め、10月末で退職予定です。これまで有給休暇を申請しましたが、なんだかんだ理由をつけて、退職まで認められずきてしまいました。有給消化の話をすると、馬鹿と罵られる始末・・・経営者の最終的な主張は、年度で有給を与えるので、入社から1年9ヶ月ですが、有給の日数は10日のみとのこと。年度で付与の場合、1年6ヶ月超えても、10日というのが、認められるのでしょうか?教えてください!!

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 有給休暇は支給される?

    4月末で退職しようとしています。 しかし、それを1日に会社に伝えたところ「今年度分の有給休暇は支給しない」と言われました。 これは合法なのでしょうか? 弊社では、就業規則に以下のように規定されています。 入社月が10月~3月までの間の者については毎年3月31日、入社月が4月~9月までの間の者については毎年9月30日現在において、勤続年数に応じて下表の日数(法律通り)の有給休暇を付与します。 この場合、勤続年数に6ヶ月未満の端数があるときは、これを6ヶ月に切り上げます。 また、新規に採用した社員に対しては、入社日においてその入社月により下表の通り有給休暇を付与します。 私は2月入社のため、入社時に2日付与されました。 今までに付与された有給休暇は以下の通りです。 1年目2月  2日(入社時) 1年目4月 10日 2年目4月 11日 3年目4月 12日 4年目4月 14日(予定・現在付与しないと言われている) 本来であれば違法のような気がするのですが、私は今現在3年2ヶ月の勤続期間であり、労働基準法における有給の支給基準「3年6ヶ月~」には届いていません。この場合は合法なのでしょうか?

  • 退職と有給休暇について

    3月末に退職を希望しているのですが、最後は有給休暇(16日間)をもらって退職をしたいと思ってます。 しかし、私の会社は有給休暇をもらえないと辞めた人が言ってました。 もし、もらえなかった場合、2月末で辞めたいと思ってます。 ポイントして、 1.退職の旨は就業規則で3か月前に伝える事。とあります。(ちなみに1月初めに3月末で希望は出してます。) 2.退職届けはまだ提出してません。 3.有休の届けもまだ提出してません。 このような状況ですがどうすればよいでしょうか。 お願いします。

  • 有給休暇について!

    有給休暇について教えてください。 <H17年4月1日入社の社員の場合> H17年10月1日に10日間付与 H17年11月に5日間有給取得 H18年10月1日に11日間付与 H19年10月1日の有給残日数は何日になりますか? (考え方) H17年10月1日の10日間 ー H17年11月の5日間 + H18年10月1日の11日間 =残日数16日 H19年10月1日に12日間付与され合計28日となるが、H17年10月1日に付与された有給の残り5日間が時効となり、28日ー5日=23日がH19年10月1日の残日数となる。 以上の説明で合っていますか。 よろしくお願い致します。

  • 有給休暇について

    2022.9月に入社して、2023.3月に有給休暇10日付与されました。 2023.4月に一斉付与で11日付与されました。 3月に付与された有給休暇の消滅日は、2025.2月ですか?2024.3月ですか? 教えてくださいm(*_ _)m

  • 有給休暇について

    有給休暇について質問です。 H22 8月の中旬に入社しました。 ⚫︎H24 2月(1年半) 11日付与 →この年の8月に2回、12月に2回 計4回有給をとりました ⚫︎H25 2月(2年半) 12日付与 →この年の 6月に1回、8月に2回、12月に1回 計4回 ⚫︎H26 2月(3年半) 14日付与 →1月末に入院の為8日有給をとりました。 この時点で有給残日数は給与明細に7日と記載。 2月上旬も安静のため引き続き9日有給をとりました。 有給休暇の取得時効は翌年度までだと思っていたので、 H24年と25年に取った計8回の有給はH24年に取得した11日から引かれ、 H25年に取得した12日はまだ活きていて 今年の1月末~2月上旬の入院の為の有給17日間は(中旬入社の為まだ付与されていない為)-5になると思ってました。 ただ、社長曰く有給の前借りOKとのことなので前借りして お給料も通常通り支払われると思っていたのですが、 今回増える分の有給ももう残っていない為欠勤としてお給料から引いたと言われました。 てっきり入社3年半で14日付与だから前借りしたとしてー5で現時点(3月)で有給残日数9日かと… 自分の都合のいいように考えていただけで、 やはりH25年に取った4日間はその年付与された12日から引かなければならないのでしょうか(^^;; そうすると、やはり有給残日数は1月に8日間取った時点で0で、 2月に取ったつもりでいた有給9日間は欠勤としてお給料から引かれるので社長が言ってることは正しいのでしょうか。 以前にも有給が増える月に増えておらず何度も言って3、4ヶ月後にやっと増やしてくれたり、 付与される日数を間違えている事を伝えた時、 「どうせ有給とらないんだから別にいいでしょ」 「あれ~?そうだっけ~?」 など結構テキトーな所があるので心配で皆様に質問しました。 考えれば考えるほど、 この頭の悪い私は混乱して解決できそうにないので優しい方よろしくお願い致します。 意味不明な所があれば優しくご指摘お願いします。