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親から住宅を購入するにあたって援助を受けた場合の贈与税・相続税について

昨年6月に2600万円の中古のマンション(築13年、84m2)を購入し現在そのマンションに住んでいます。(私・妻・子供1人) 購入金額のうち、私の親(57歳)から1000万の援助をしてもらいました。残りはローンで、私の貯金でリフォームをしました。親は、分譲マンションに住んでおり、特に資産をたくさん持っているわけではありません。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)550万円までは贈与税はかからないということなのですが、「相続時精算課税」を申告すれば、贈与税ならびに相続税ともに課税されないのでしょうか。 (2)相続税を支払う場合、親の資産がいくら以上であれば支払う必要があるのでしょうか。 (3)そのほか、このケースの場合税金関係で注意することがありますか。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

(1) 贈与税から造った制度であれば、申告をすれば550万円までは非課税。それ以上についても税額が軽減されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm  また、生前贈与を目的としたもの「相続時精算課税」については申告すれば、総額2,500万円までは相続税発生時まで税金は払わなくてもいいとなります。  ただし、親御さん60歳以上の条件あり。 (非課税とはいいがたい、贈与税と相続税を一緒にしただけです) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm よって、相続時の財産が判らないので、相続税まで非課税になるとはいえません。 (2)現在の基礎控除枠は以下のところで http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 相続人が何人かで変わりますので。 (3) 相続時精算課税を利用する場合、「住宅取得の特例」を申し出ないと今回は使えません。詳しくは税理士さんへ。

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