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解雇予告手当ての性質
解雇予告手当てを支払い、即日解雇した時に弁護士から所得税とか何も引かないでそのまま全額を支払うよう言われました。ある本にも解雇予告は給与ではないので 全額を支払うよう書いてありましたが、税務署に問い合わせたところ、これは退職所得になるので、所得税はひかなければならないとのことです。 どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
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- mimidayo
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