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育休中の扶養手当他

guscatの回答

  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.1

「扶養」と言った場合、「税金」と「社会保険」の扶養があります。 職場の事務所の方が言ったのは「社会保険」の扶養のことだと思います。 これは、奥さんが育休をとっているのは奥さんの社会保険から手当金が出ているということなので、奥さんは自分の社会保険加入→社会保険はあなたの扶養に入れません。 「税金」の方は、年間所得が38万円までなら入れますので、(ここはちょっとうろ覚えですが)休業中の手当金は税金がかからなかったと思います。なので、「税金の扶養に入れてください」ということは出来ると思います。「源泉所得税で、扶養が変わりましたので申告させてください」と言えばいいと思います。 お子さんの扶養ですが、税金ではどちらの扶養に入れてもかまいません。 社会保険は、所得の高いほうに入れるんだったと思うので、奥さんが復帰されたそっちにいれてもいいし、「夫の収入が一家のメインでの収入」と言い切ったらあなたの扶養に入れてもいいと思います。

asdfg12345
質問者

お礼

会社の規約を確認していただいたら無事に入れそうです。ありがとうございました。

asdfg12345
質問者

補足

なるほど~。それでは年末調整の時に申告すれば税金は戻るわけですね?扶養手当は毎月のことだし、申告した翌月からだから早く手続しなくては・・・と焦ってしまいました。わずかでも欲しかったなぁ(笑)。ありがとうございます。

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