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大家さんの都合による賃貸物件の契約破棄

1年前に息子さんの転勤により空いた2世帯住宅の1階部分を2年契約で借りました。転勤は4,5年になるだろうという事でしたし、例え帰ってきても1階に住んでいたお母様とは2階で同居するという事でした。ところが11ヶ月半ばに急に戻る事になったので1ヶ月半後に家を明け渡して欲しいという話に成り困惑しております。 2年という契約の元で礼金その他のの支払いや新居の備品の購入を進めて参りましたし、今回の契約破棄に伴う移転により新物件の契約や引っ越しその他により当方の出費は100万円近くになると思われます。この様な場合どの様にすれば良いのでしょうか。ご意見を伺えれば幸いです。

  • ntao
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  • Takamitu
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回答No.2

不動産業界の経験者ですが、今回は定期借家契約と考えて書きます。 定期借家契約は、合意のもとに契約期間中に、契約することです。 貸主からの一方的な解約は、契約違反です。 たしか、文面からは残りの期間が、13ヶ月あるのですね。そうだとしたら、反論する必要ありです。 反論して駄目なら、礼金の返金や家賃6ヶ月相当の金額の請求などをされたほうがいいですね。普通に契約満了でも、解約告知は6ヶ月前に必要なので、6ヶ月の家賃と、礼金の返金は請求したいね。 相談する機関として、住宅相談センターや弁護士などに相談されたほうがいい。 場合によっては、裁判までいくかもしれない。 個人対個人の取引は、慎重だ。お金が絡むと余計ね。 それにしても、貸主は2年契約しておきながら、このての話は、常識を疑うね。 示談もしくは、弁護士の相談だね。

ntao
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  • winnie777
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回答No.3

定期借家契約の契約であろうと、通常契約であろうと、 今回の事例の場合は保証金等の全額返金及び引越料(立ち退き料)の請求ができます。

参考URL:
http://naiyou.net/tachinoki.htm
ntao
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回答No.1

こんにちは。 その物件は不動産屋さんを通じての賃借契約だったのでしょうか。もしそうなら不動産屋に相談して下さい。 いずれに致しましても賃借契約書があると思いますので、それを良く読んでのご判断になると思います。 一般的に貸し主よりも借り主の方が立場的には有利です。 もし契約書に貴方が言われた様な文言が無い場合、裁判しても勝てるでしょう。

ntao
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