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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本鍵取替えを敷金から充てる場合について)

本鍵取替えを敷金から充てる場合について

このQ&Aのポイント
  • 敷金の精算基準として、私の借りているアパートの契約書では次の記載があります。『貸室賃貸借契約書第29条に基づき』という『解約精算基準』として<本鍵は入居者負担により取替え(防犯上)第14条3項>というものです。
  • 東京ガイドラインでは、鍵の取替えも家主の負担という記載があることがあります。しかしながら、29条や14条3項は敷金精算時に管理会社に申し立てることができるものです。したがって、<本鍵の取替え>は敷金精算時に交渉の余地がある可能性があります。
  • 上記のように、敷金の精算基準については契約書や地域のガイドラインによって異なります。具体的な事例には個別の条件や契約内容による要素がありますので、詳細については管理会社や地域の法的なルールを確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >貸室賃貸借契約書第29条 29条のの内容次第です 貴方の契約書の29条ですからここに書かれないと判断できません 契約書に記載されているのならばそれに従って下さい ガイドラインは契約書に「書かれていない場合」の目安です それも ・賃貸借契約 「締結時」 において参考にしていただくものです。 ・現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 契約書に書かれていた場合は交渉の余地は少ないでしょう

J3784
質問者

お礼

m_inoue様 早速ご回答ありがとうございます。 またこの場をお借りしまして、今回の私の引越しにあたり 何度か質問させていただいた折、m_inoue様からは大家さんという経験を踏まえ、的確なアドバイス頂きましたことに 改めて感謝を申し上げます。 ありがとうございました。 今回質問させていただいた<貸室賃貸借契約書第29条>は契約書裏面記載の使用規定第13条〔解約精算基準〕に 「貸室賃貸借契約書第29条に基づき、乙は故意、過失にかかわらず、下記解約精算基準に従い、破損、汚損箇所の修理費、掃除等を負担しなけばならない」 とありまして、本鍵に関しては「入居者負担により取替え(防犯上)第14条3項」とありました。 29条や14条3項に関する記載が何もなかったため 賃貸業の条例か法律で決まっていることなのか知りたいと思った次第でした。 確かに契約書には記載されていますので 従うようにします。

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